女性期間雇用社員の協力をお願いします。

 上記の千葉中央郵便局での「仕事が少ないから」として年休を強要し帰らせた問題について、組合からのその違法性を追及された当局は、その誤りを認め年休を強要し休ませたゆうメイトの賃金を全額支給することになったとの報告が届きました。
 組合の追及がなければ、出勤した、あるいは出勤を予定していたゆうメイトは不当にも「年休」で休まされたことになります。
 職場で「おかしいことは、おかしい」と追及することの重要性が明らかとなりました。

       職場からの報告はこちらをご覧下さい(PDFファイル)。

 昨年末、広島・呉郵便局でのセクハラ事件について、郵政ユニオン呉支部から下記の通り当局の「もみ消し」に抗議する報告が届いています。

 昼休みの「食い込み労働」について、サービス労働として未払い賃金の支払いを求めていた大阪豊中郵便局集配課のゆうメイト松本さんに72,017円の未払い賃金が支払われることになりました。
 松本さんは、ゆうメイト日誌や車両運行日誌に書いていた昼休みに食い込んでの労働実態の記録を基に、合計121時間分の未払い賃金の支払いを請求していました。
 豊中郵便局側は、労働基準監督署からの指導を受け、松本さんが03年5月に採用になってから05年3月末までの期間、昼休みに食い込み働いた未払い労働を運行日誌やゆうメイト日誌の記録を基に算出し、合計72,017円を支払うことになりました。

※詳しくは「交流会ニュース」の「ゆうメイト全国つうしん1号」を参照してください。

   自分が働いた実績は、必ず記録として残しておこう!
 5月8日、郵便事業会社船橋支店長は、小包配達を担当しているAさんに対して、6月7日をもって雇い止めする旨、書面で通告してきた。その理由として担当課長から説明されたのは、@Aさんの配達した小包にタバコの匂いが付いていたという申告があった。また同時期に、AAさんの小包誤配に関する申告があったというものである。たまたま二件とも本社に申告が上がったということで、支店長の即決でAさんに雇い止めが通告されたということである。

 Aさんから相談を受けてユニオン船橋支部はすぐさま要求書を提出し、支店側と交渉を行なった。

 ユニオンは雇い止め通告書にある、就業規則第十条を根拠にした雇い止めは無効であることを主張し、6月8日以降のAさんの雇用継続を強く求めた。しかし船橋支店長が決定した雇い止めは変更できないとする支店側と平行線となり、ユニオンは地方本部に上申した。
こから事態は急展開、関東支社はあっさりと今回の船橋支店での雇い止めは無効であることを認め、船橋支店長をその旨指導することを確約した。
これに慌てた支店側は急遽雇い止め通告書の返還と雇い止め撤回をAさんに連絡してきた。一言の謝罪も無しに!
(郵政ユニオン船橋支部6月16日付けニュースより一部抜粋)

☆詳しくは、雇止め通告の問題点および「雇止め通知」の撤回を報じ
 る郵政ユニオン支部および地本の機関紙をお読み下さい。

 千葉県・船橋支店の期間雇用社員に対し、5月8日に公社時代の「日々雇用」を根拠とする契約期間内の「雇止め」をするとの通告を行ってきました。
 しかし、郵政分割民営化により「公務非常勤」に適用される「日々雇用」の規定は存在せず、また、協約(就業規則)にも契約期限切れの「雇止め」に関する規定がありますが、契約期間内の「雇止め」の規定はまったくありません。
 船橋支店の不当な「雇止め」通告に対し、郵政ユニオン関東地本船橋支部は「雇止め通告そのものが根拠のない不当な処分である」と抗議し、ユニオン関東地本が関東支社に対し「雇止め」の問題点を追求する中で、「雇止め」の撤回を勝ち取った、との報告が届いています。
 会社は、社員に対しては「民間企業になったのだから、意識変革が必要」と強調していますが、会社自らがまったく公社時代の意識のまま対応していることを明らかにしています。
 
 ゆうメイト全国交流会と郵政会社との「意見交換会」においても「契約期間内の雇い止めの規定はない」との確認をしています。
 しかし、期間雇用社員に対し、いつでも使い捨て自由な労働力として対応している今日の会社対応の中で、船橋支店のような対応が、他の支店等でも行われていないとは言えません。
 問題点があるような支店対応については、すぐにゆうメイト全国交流会に相談下さい。
 

 埼玉県・狭山支店のゆうメイトが「郵政労働者ユニオン狭山支部」を結成したとの報告が届いています。

 狭山局は、「集配局の再編集約」時の“ドサクサ”に乗じて、近隣入間局を統合、狭山・入間両市30万住民に1局でサービスを提供する「巨大局」になり、業務運行困難、過酷な労働条件の下でそのしわ寄せがゆうメイトさんにかぶさる状況となり、その厳しい労働条件の改善等を求めるためにも組合の必要性を痛感し、ゆうメイトが集まり郵政ユニオンの支部結成にいたったとの報告です。
 郵政民営化が実施され4ヶ月が過ぎようとする中、全国の職場では要員不足を最大の要因として極めて厳しい労働条件となっています。
 そして、契約社員(ゆうメイト)は、非常に不安定な雇用条件にさらされつつ、労働条件の劣悪化のしわ寄せを押しつけられている現状にあります。
 その中での、埼玉県・狭山局のゆうメイトの組合支部結成の決断は、労働条件改善に向けての大きな一歩です。

 裁判支援を訴える、郵政労働者ユニオン関東地本のビラを掲載しています。この間の経過も報告されています。
      こちらをご覧ください(PDFファイル)。

第1回口頭弁論期日 10月31日 10時10分
          横浜地裁川崎支部 

 この「職場からの報告」に「仕事中に怪我をしたゆうメイトに、当局むごい対応!」として紹介していました登戸郵便局の被災ゆうメイトNさんは、地域の「全日本金属情報機器労働組合・川崎支部」や「郵政労働者ユニオン」の支援を受けつつ、後遺障害認定の闘いを続け、怪我をしてから7年後にやっと後遺障害認定を勝ち取りました。
 しかし、怪我をした当時、何ら適切な措置もとられず、公務災害としておきながら、退職を強要し、その後、後遺障害認定もせず、退職してから何の補償もないまま4年間も放り出されてきました。
 その間、Nさんは後遺障害に苦しみ右手が自由に使えない中、新しい仕事についても仕事ができず、苦しんでこられました。
 後遺障害認定を勝ち取ったとはいえ、事故当時、当局が十分な処置を執ってこなかったゆえに、現在もなお右手が自由に使えないハンディを背負うことになっており、このような状態をもたらしたのは、当局の「安全配慮義務違反」が背景にあることは明らかです。
 なおかつ、事故後十分な対応を全くとらず、後遺障害認定すら放置し、退職に追い込んだ当局の責任追求と、身体の障害により不自由な生活を今後も続けざるを得ない状況となったこと、及び自らも傷害を負いながら父親の介護も続けなければならない等の精神的被害も大きいとして、当局の責任を厳しく問いただすことも含め、慰謝料請求裁判を闘い抜くことを決意され、横浜地方裁判所に提訴され、闘い続けられとの報告が届きました。

 「訴状」には経過や問題点が簡潔に明らかにされています。是非読んでいただき、今後の裁判闘争へのご支援をお願いします。

    訴状全文はこちらをご覧ください(PDFファイル)

職場で同僚ゆうメイトに殴られ、おまけに解雇通告

 私は群馬県の国定郵便局で働くゆうメイトです。午後Aから夜間までの、小包、速達、書留の再配達の仕事をして、3年がたちました。
今年の2月16日に、同じ小包配達のおじさんゆうメイトに顔を殴られ、さらに副局長より解雇通告をされるという、ありえない事件が起こりました。現在、殴った奴は「殴っていない、覚えていない」と言い張り、副局長は「言っていません」とすっとぼけたあげく、転勤でいなくなりました。そして私は今でも殴った奴と、同じ職場で、同じ時間に働いています。郵便局がどんな職場で、管理者がゆうメイトにどんなにひどい扱い方をするのか、以下報告します。

 国定郵便局は現在、伊勢崎郵便局の配達センターとなっています。内務の職員は皆い
なくなり、外務の職員が配達をしながら特殊の仕事をしています。郵便とか集配とかに分かれていない小さな局です。もともと小包配達には、担当の職員もリーダーもいない放置された仕事です。誤配はあるし、日付・時間帯指定の見落としや無視、さらに配達忘れも頻繁に起こります。包装紙が破れていても、補修をするどころか、指示も最近は聞いていません。私を殴った奴は日頃から、書留が少しでも多いと机にはたきつけ、小包の取り扱いも非常に乱暴です。

 事件の起きた日の夕方、突然大きな音がしたため、またいつもの事かと思った私は
「うるさいよ」と注意しました。大事な小包を乱雑に扱い、大きな音を立てた相手はKといいますが、「なんだとテメエ」と腕を振り上げ、威嚇しながら私に近寄ってきました。顔をぐっと近づけて非常に不快な距離です。当然、怒鳴りあいとなり、散々罵った挙句、捨てゼリフを吐き駐車場へ出て行きました。後を追いかけた私にKは突然殴りかかり、さらに胸ぐらをつかまれ、赤車に押し付けられました。
 局内にいたゆうメイトと、貯保の管理者が止めに入り、一応その場は収まり、仕事に戻りました。駆けつけたM副局長に事の顛末を報告し、話し合いの場を求めるものの、副局長は「話し合ってどうするの?」と言いました。この言葉に私は唖然としました。もしも貯保の管理者がその場に居なければ、その後の話し合いは無かったのかも知れません。

 夕方の配達に出たものの、殴られた顔の右頬がどんどん痛くなり、途中で局へ戻った私は、「医者へ行かせて下さい」とM副局長に言いました。「さっきは痛いって言わなかった」「どこかで勝手に怪我したのかもしれない」「本当に殴られたの」とMは言います。押し問答がずっと続きます。後ろで黙って聞いていた局長が「医者へ行ってもらえば」と割ってはいりますが、かなり不満げな様子のMです。そしてその間「誰が殴っただとお?」と後ろでKが大声をあげていました。ちなみにKとM副局長は日頃からかなり親しい間柄のようです。近所の町医者で診てもらいましたが専門外なので、翌朝紹介状を持って総合病院へ行くよう言われました。
 
 その日の夜、近所の病院から局へ戻った私を交えて、局長、副局長、Kとの4人で話し合いの場がありました。普段から仕事のミスが多く、そのしわよせが私に回ってくるのに、K自身が気をつけることもなく、上司から注意される事も無く、何かあるたびに、「誰がお前に手伝ってくれと頼んだっ」「お前がえらそうに言うなっ」と開き直って、怒鳴り「バカ、クソッ」と罵られる。最初私の言い分を聞いた局長が今度はKの言い分を聞くと、それまで「殴っていない、覚えていない」と言い続けていたKが「診断書持ってこいやっ、金払うからっ」と興奮して、殴った事を暗に認める発言をしました。反省の色も無しに,謝罪も無しに!
 「治療費、慰謝料の問題はもちろんだが、話し合いで解決するという、社会のルールを無視し、暴力をふるうだけでなく、さらには嘘をついてごまかす。そんな卑怯な人間を雇っている局の責任を追及したい!」と私は言いました。雇用責任と安全配慮義務です。
しかし、ここから局側の責任逃れが始まりました。
「見た人がいないから無かったこと」
「仕事中に勝手にケンカして仕事をさぼった。今度やったら二人ともクビ」
「あなたの代わりにやった仕事にも時給は付いていて、あなたの時給は高いのだから、文句を言うな、嫌なら辞めてもらって結構」
「局に責任は無い」
私はおかしいと思い、なおも食い下がると、局には責任がないとさらに強調され、
「思いどおりにはならない、自分の色に染めてはいけない」と言われ、何の解決も見ないまま、その日は帰宅させられました。

 翌日、病院での診断は幸い骨には異常はなく、打撲との事でした。その後2日間、顔が腫れてきたので仕事を休みました。どう考えても納得できないため月曜日の朝、関東支社コンプライアンスのサポート室に電話しました。応対したアサノさんから「またMのばかたれがっ」との言葉が飛び出しました。どうやらM副局長をよく知っている様子です。とても力強い対応だった為、きちんとした解決策がなされることを信じて待ちました。その後、指導も改善命令も出したという話がありましたが、強制力が無い為なのか良く分かりませんが、結局なんの役にも立ちませんでした。後日、本社コンプライアンスの社外コーディネーターにもメール申告しましたが、結果は同じです。
 「調査の結果、そのような事実は確認できませんでした」との事でした。
 役に立たないコンプライアンスならいりませんっ!!

 2月26日仕事が終わると突然M副局長に呼ばれました。夜の9時を過ぎ、ほとんど人がいません。前日と前々日生理休暇(ゆうメイトだから無給です!)をとったことを理由に「4月以降の契約更新をしない」と告げられました。「就職先を探すのが大変なら4月いっぱいでもいいよ」とも言われました。暴力事件をコンプライアンスに言いつけた事の腹いせなのは確かですが、労基法第68条に引っかかる重大発言です。管理者が知らないはずはありません。ならばゆうメイトは労基法を知らないと思われたのでしょうか。おまけに解雇通告。なめられたものです。本気で私を怒らせました。
 翌日、伊勢崎警察署に行き、被害届を出したいと訴えました。職場のことは職場でとか、簡単に出せるものじゃないからとか言われ、しばらくの間被害届が受理されない日が続きました。どうやら局側と裏で連絡を取っている様子でした。

 3月4日、思い切って郵政ユニオンに電話相談しました。3日後にはユニオン本部事務所に出向きました。ここから事態は急展開、局側にユニオン正式加入通告を行い、1週間後にはユニオン関東地本の役員と共に前橋にいました。ユニオンのすばやい対応にはびっくりしました。この日は1日かけて労働局、社会保険局、ハローワーク、労働基準監督署交渉です。労働局ではセクハラ・パワハラそして雇止問題。社会保険局では厚生年金・健康保険加入漏れ問題。ハローワークでは雇用保険加入漏れ問題。労働基準監督署ではセクハラ、不当解雇問題をそれぞれ訴えました。社会保険局、ハローワークはすぐに国定局に調査に入ることを確約してくれました。また労働基準監督署もすでに労働局から連絡を受けていたらしく、私の話を聞いた監督官は「管理者のその発言は信じられない」と言いつつ、何とその場でM副局長に電話をかけ、事情聴取を行いました。
 監督官によると、Mは「休暇請求手続きをしてもらえば認めます。解雇通告などはしていません。」などとすっとぼけたとの事です。この日を境にそれまでの流れががらりと変わりました。事実上の解雇撤回です。
これ以降M副局長は「知らぬ存ぜぬ」の一点張りです。Mは伊勢崎署の刑事さんにも嘘を付きました。「暴行事件は殴られ損。望むような結果は出ない」などと言い、最初はすっかり局側に丸め込まれたような刑事さんでしたが、私がきちんと説明する中で、局側が嘘に嘘を重ねてその場を取り繕っていることを感じ取ったようで、警察は被害届の受理に動き始めました。
「事実はひとつです。職場で殴られ、嘘をつかれて、クビになるなんて、警察が守ってくれなくてどうするんですか」と私は一生懸命刑事さんに訴えました。
その甲斐あってか、数次に亘る実況見分、供述調書を経て、被害届は正式に受理され、検察へ送られました。Kが起訴になるかどうかは分かりませんが、正直、良くここまでこれたなと思います。あの時ユニオンに相談しなかったら今頃どうなっていたことか。

 その後社会保険事務所からの立ち入り調査が3月末に国定局に入り、私を含めて5、6人の加入漏れが発覚しました。国保、国民年金の還付が始まり、ゆうメイトは皆局側の怠慢に怒っています。雇用保険に関しても、加入済みなのを本人に知らせずに、給料からも控除せず、おまけに保険証が倉庫代わりのシャワー室から7,8枚も出てきて、なかにはすでに退職した人もいるという、全くお粗末な事態です。社会保険料の追徴納付も数百万に上ると思われます。これだけの不始末をしでかしたM副局長は何のお咎めもなく、のうのうと熊谷郵便局集配営業課長として転勤して行きました。これが今の郵便局の実態ですか。
 ゆうメイトをゴミのように扱い、最低限のセーフティーネットである社会保険にも入れず「嫌なら辞めろ」がM副局長の口癖でしたが、最後に転勤の挨拶もせずに去って行きました。彼には「あんなにお世話してあげたんだから、挨拶ぐらいしていきなさい、そして謝りなさい」と一言、言いたいです。
 問題はまだまだ解決してはいません。局側のずさんな取り扱いが原因である社会保険加入漏れについて、謝罪はおろか、きちんとした説明もされていません。にもかかわらず、局側は社会保険料を過去に遡って、一方的に請求を打診してきました。私に支払う義務は全くありません。またKの暴力による怪我の治療費、休業補償問題もあります。
当分の間戦闘モードが続きます。   国定局ゆうメイト Y  (8月1日記)
  

 昨年末、広島呉局で勤務前に更衣していた郵便課女性ゆうメイトの姿を覗き見るという悪質なセクハラ事件が発生しました。
 セクハラ被害ゆうメイトは「加害者と一緒に働くのは耐えられない」と郵便局を退職され、加害者は他局へ昇進して「栄転」となっています。
 このセクハラ事件の背景には、女性更衣室が独立した部屋ではなく、ロッカーを並べただけのお粗末なもので、その隙間から中が見えるという状況があり、女性ゆうメイトが安心して更衣できる施設を完備していなかった当局責任も明らかです。
 セクハラは被害者の人権を侵害し、働き難くします。当局は、女性ゆうメイトが安心して働ける職場に責任を持つべきであり、事件の「放置」「もみ消し」は断じて許されることではありません。
 当局は、加害者の責任と原因を究明し、再発防止に万全を期すべき責任があります。
 詳しくはこちらをご覧ください。

労基署への申告書はこちらをご覧ください(PDFファイル)

 下記の通り、東京でゆうメイトの交流会が開催されるとの報告が入っています。
 民営化を迎えるにあたり、ゆうメイトの横のつながりが非常に大切です。首都圏のゆうメイトのみなさん、交流会に参加し交流と学習を深めましょう。

民営化まで9ヶ月。日本郵政会社は「民営化後も公社に雇用されている非常勤職員のサポートが必要不可欠」としていますが、新会社(郵便局)での働き方や労働条件ははどうなるのか?
民間企業での非正規労働者の実情と課題に学びながら考えてみませんか?

  日本郵政会社が提案してきた民営化後の非正規社員の雇用(社員区分)と労働条件によると、現在のゆうメイトは雇用時間などによって「契約社員」「パートタイマー」「アルバイト」に三分割される制度になっています。
  これまでのような「日々雇用」ではなくなりますが、雇用期間は6ヶ月、あるいは1ヶ月となったままです。雇用は今より安定するのでしょうか?
  正社員への道は? 賃金は? 休暇は?・・・・。

  今では労働者の三人に一人が非正規労働者です。非正規労働者の処遇の改善は社会的課題です。民間の企業で働く人の雇用や労働条件はどうなっているのでしょうか。
  民間非正規労働者の闘いに学びながら、新会社での雇用と労働条件を一緒に考えてみましょう。

 「仕事中に怪我をしたゆうめいとに、当局むごい対応!」として報告がきていました、神奈川県(登戸郵便局)の後遺障害認定手続きを求め声を上げた元ゆうめいとさんの闘いについて、人事院への申し立てとその受理など、闘いの輪が広がり、問題が公になると郵政公社も今までのように無視することができず、被災ゆうめいとのNさんに電話をしてくるなどの姑息とはいえ対応せざるを得ない状況となってきているとの報告が寄せらました。
 
 「後遺障害等級認定は、局・災害補償事務センターで事務処理を放置され続け、業を煮やしたNさん・JMIU(金属情報機器労組)川崎支部が昨年人事院に申し出て受理されていたものです。それを、問題が公になると見るや電話をしてくるなどというなめきった姿勢にあらためて怒りをおぼえます。昨日(2007年2月2日)の行動は多くの仲間が参加して早朝7時から9時まで、その後川崎支部役員が残り局前に張りつくという断固たるものでした。
 ビラを送付しますので、職場・地域での宣伝をよろしくお願いいたします。」(2002年2月)
             (郵政労働者ユニオン・争議法対部)

       報告ビラはこちへPDFファイル

□郵政ユニオン関東地本ビラ

□郵政ユニオン船橋支部ニュース

 群馬県の国定郵便局で働くゆうメイトが、仕事中に殴られケガをさせられ、それに抗議すると当局管理者は誠意ある対応をしないだけでなく、殴られたゆうメイトに対し「解雇通告」まで強行してきました。
 当該ゆうメイトは当局の悪質な対応に屈することなく、組合(郵政ユニオン)に相談し、当局のウソと誤魔化しを許さず闘いを進め、「解雇通告はしていない」という事実上の解雇通告撤回を勝ち取り、さらに休業補償等を求めながら闘いを続けている、との報告が下記の通り届いています。

 下記の通り、千葉中央郵便局で、5月の連休で郵便物が少ないからと出勤してきたゆうメイトに年休を強要し帰らせた、との報告が届きました。
 会社が業務上の都合で職員を休ませるような場合「休業」としなければならず、「休業」は6割の賃金補償が必要です。
 千葉中郵のように「年休を強要する」ことは断じて許されません。
 法律や労働者の生活より「経費節減」を優先する当局の業務運行姿勢の問題点が浮き彫りになっています。
 公社の言うコンプライアンスは、どこにいったのでしょうか!?

5月24日(木)、大阪城東郵便局は、30数名の小包配達ゆうメイトに対し「退職予告通知」を行った。しかも、4月に新たに渡された採用通知に記入された雇用予定期間の9月30日迄である。これを全く無視する6月30日をもって雇用を終了するというのである。通知書を渡す時に総務課長は、なんらのコメントも付加えない冷血な対応。使い捨てを象徴する態度である。
大阪城東局では、昨年4月から小包配達の本務者執行が実施されてきた。30数名のゆうメイトを雇い入れ、お中元・お歳暮シーズンもなんとか乗り切ってきた。なんと言っても、大阪城東局は大阪市内のふたつの行政区(城東区・鶴見区)を受け持つが故に配達区域が広い。ここ数年は工場が移転した跡地に次から次へとマンションが立ち、配達労働者を苦しめる条件ばかりが揃っていた。それでも、この一年間で得た配達ノウハウをこれから更に発揮していこうといった感じだった。そんな矢先に当局から受けた提示(4月27日)の中味は、城東区の南に隣接する東成区と城東・鶴見区の「小包配達統合案」である。しかも、再び「業務請負」に戻してである。
 東成局の横にある別館(東成局今里分室)を利用し、東成・城東・鶴見宛の小包が到着する。ここを拠点に配達に出るというのである。小包本務者執行については、昨年4月実施として出された支社方針の中に大阪城東局は含まれておらず、あくまで「局独自施策」となっていた。ただ、この実施については「道組ゆうメイトの廃止」「JPS450分区の実施」がセットとなった。言うまでもなく、このすべてが破綻したことになる。
 今回の施策案は支社指導とのことだが、本務者にしてもゆうメイトにしても「この一年間は何だったんだろう?!」、の疑念が湧いてくるのは当然である。方針転換の理由には、@大阪城東局での駐車・作業スペースが狭いA配達の効率化、という。実施一年間を通して、この理由に行き着くことが理解できない。小包配達本務者執行の理由として揚げてきた、「利益率の高い小包部門に資源を集中し、これまで委託にしていたものを正規職員に置き換え、民間宅配業者との品質競争に備える」、は一体どこへいったのか?

とにもかくにも、雇用予定期間を3ヵ月も残しながらの解雇が許せない!当該ゆうメイトと共に訪ねた労基署のコメントは、「会社には雇用継続の努力が必要」「受託業者への雇用を斡旋しても、収入が減額になれば問題あり」とのこと。当然である。ところが、大阪城東局の対応は、「受託業者の面接日はいついつです」「他局への紹介も考えるが、そこでの採用には関知しない」、という無責任極まりないものだ。努力の「ど」の字にもほど遠いものである。また、今回の受託業者が求人誌に記載した賃金・勤務時間などが、面接時での説明内容とは違ったことも判明した。
 
そして、配達システム等についても不安が付きまとう。中でも「三日間再配分は東成分室に置いたままにし、受け取りたい人は東成まで行ってもらう」と言うのである。なんたるサービス低下か!そして、委託業者を決める「一般競争入札」の意味のないゴールデンウィーク中の広告や、東成局での委託業者以外の車両による配達等の様々な疑問も生じている。当局・支社による、ゆうメイトの使い捨てと、無責任施策を許すわけにはいかない! (大阪城東局S)

 千葉船橋郵便局で年末始繁忙に関して36協定(超勤協定)に反する超過勤務発令があり、郵政ユニオン船橋支部が労基署に告発したとの報告が届いています。

 郵政ユニオン船橋支部は2月23日、36協定違反及びゆうメイト雇用実態について労基署に申告しました。(添付資料参照)
 12月ー1月期における36協定違反(船橋局の場合1日4時間以上及び期間内85時間以上の残業)は全国的に行なわれた可能性があるようです。
船橋局においては、85時間を越える残業分は2月ー3月期に繰り越すという手口です。組合窓口で指摘しても局側は「ゆうメイトを募集してもなかなか集まらない」という言い逃ればかりです。労基署に申告したところ、36協定違反については調査を行なうとの事です。ゆうメイト雇用実態については難しいとの事でした。
このような労働実態もあり、船橋局は集配外務8時間ゆうメイトを時給1100円で31名緊急募集する事態です。4月からは450分自己完結型配達区ー2ネット完全実施も予定されています。

                            郵政ユニオン船橋支部

 ゆうせい非正規労働センターに、均等待遇アクション21事務局から、「パート・期間雇用社員で働く女性の均等待遇アンケート」の協力要請がありました。
 アンケートの要請については、「要請文」をご覧いただきたいと思いますが、「女性労働者がパート・アルバイトという短時間労働及び期間雇用社員を選択した理由について、また労働時間や仕事に関する意見等、実態と意識の調査が目的です。均等待遇実現のためには、仕事の質や量だけではなく職場の実態やみなさんの思い、あるいは生活環境なども重要な要素になります」とのことです。
 女性期間雇用社員の方に是非協力をお願いしていただきたいと思います。
 アンケート回答については、郵送でもファックスでもよいとのことですので、直接、要請文に記載されています「均等待遇アクション21事務局」に回答をお願いします。
 忙しい中ですが、是非御協力をよろしくお願いいたします。

 なお、「均等待遇アクション21」の活動等については「均等待遇アクション21」のホームページをご覧下さい。
   (http://www15.ocn.ne.jp/~kintou21/

      ※「要請文」はこちらをご覧下さい
 
      ※「アンケート」はこちらへ 

 千葉中央局で仕事がないことを理由に出勤してきたゆうメイトに年休を取らせて帰すという問題が発生しました。
5月1日に、連休の谷間で郵便物が極端に少なかったため、当日、日勤で出勤していたゆうメイトに対して郵便体操終了後のミーティングで管理者が「各班2名程度年休を取って欲しい」との周知がされ、7名が年休を出して帰ることになりました。
 しかも、出勤したにもかかわらず、交通費も出ていません。
 さらに、まだ出勤していない中勤者には管理者が電話をして年休で休むよう要請、5人が年休で休みました。
 形の上では、年休を取ったようになっていますが、実態は管理者の強要によるもので、局側の都合による「休業」にあたります。
 その場合、労基法上は休業手当(賃金の6割以上)を支払う義務があります(労基法26条)。年休で処理するのはこれに反します。
これに対して、郵政ユニオン千葉支部は年休ではなく休業手当の支払いを求めています。

 局側からの正式回答はまだありませんが、とりあえず当該のゆうメイトに対しては謝罪し、交通費の支払いと今後は行わないことを約束しています。
 郵政ユニオンとしては、休業手当の支給を引き続き求めています。

 大阪城東郵便局において、2007年5月24日に30数名のゆうメイトに対し「雇止め予告通知」を強行してきたとの報告が届きました。
 この大量「雇止め予告通知」は、小包配達の統合計画により城東郵便局の小包配達が東成局と統合され、さらに、その統合によって小包配達を委託業者に委託するとの当局施策実施に伴う「整理解雇」とも言うべき雇止め通告となっています。
 郵政公社は、小包配達については「本務者配達」と言ってきたにもかかわらず、委託業者への委託配達とし、さらには、当局の施策変更で、9月末までの雇用契約を破棄し6月末で「雇止め」を一方的に強行してきています。
 城東郵便局では、郵政ユニオンを中心にゆうメイトの雇止め予告撤回、ゆうメイトの雇用継続を求め、取り組みを進めています。
 以下、城東郵便局からの報告を掲載します。

 組合支部結成にいたるゆうメイトの決意については、結成を報告するビラをご覧ください。

狭山支部結成ビラ
(PDFファイル)

 労働基準法39条は、年次有給休暇(年休)を取得し休んだ場合に支払われる賃金は、「通常の賃金」で支払うことを義務づけています。
 深夜勤ゆうメイトの場合は、深夜勤が「通常の勤務」として雇用されているのですから、当然にも深夜割増賃金である、25%以上の割増賃金が支給されなければなりません。
 しかし、郵政公社は、この「割増賃金」を支給していなかったのですが、組合などから指摘を受け、本年度(2005年4月)から割増賃金を支給することになり、さらに、過去に支給していなかった分についても、平成12年4月に遡って支給されることになっています。
 また、早朝や夜間割増賃金の支給対象となる時間帯の勤務が常態的なゆうメイトについても、早朝や夜間の割増賃金が支給されます。
 当然、各局に本社や支社から割増賃金の対象となることについて指導がいっているはずですが、私達も、各自できっちり支給されているかどうかチェックしておきましょう。

 「深夜勤割増賃金」  ⇒ 22時〜5時の間の勤務
      予定雇用期間が1か月未満の者・・・・25/100
      予定雇用期間が1か月以上の者・・・・30/100〜50/100
         の範囲内で所属長が定める割合(各局で額が異なります)

 「早朝・夜間割増賃金」⇒ 始業時刻が5時〜7時又は終業時刻が
              21時〜22時となる勤務に1時間以上従事した場合
     (1) 始業時刻が午前6時前となる勤務  500円
     (2) (1)以外でかつ、始業時刻が午前6時30分以前となる勤務   300円
     (3) (1)及び(2)以外でかつ、始業時刻が午前7時以前となる勤務 200円
     (4) 終業時刻が午後9時以降となる勤務   200円
             ※ 予定雇用期間が1か月未満のものは除かれます。

     支給された賃金はきっちりとチェックしておこう!
                       

案内ビラ(PDFファイル)

 千葉県における「ゆうメイトスキル基準」の見直し、及び、「職務加算額(深夜勤)」の増額を求める取り組みの報告が届きました。
 ゆうメイトの多くも増額要求に署名し、当局も一定考慮せざるをえない状況に追い込んでいるようです。

1 スキル基準の見直しについて

 賃金制度の改定以降、スキルランクの認定に対して苦情申告制度や苦情処理共同調整会議を活用して異議申し立てを積み上げ、その中で「スキル基準」が職場の実態に合っていないことを局側にも認めさせました。その上で、組合としても(組合員がユウメイトにも居るので)見直しの要求を出しました。結果、組合要求を受けて局側としても見直しをしています。8月までには新しい「スキル基準」が決まります。組合の要求がどれだけ受け入れられたかはわかりませんが・・・。
 私たちは、「スキル基準」は交渉事項であるとの立場で取り組んできました。交渉ルール上は明確にはなっていませんが。局側が実質的に交渉に応じたという点は評価しています。明確な交渉事項とさせ、キチンとした交渉が持てる、交渉によって「スキル基準」は決めるということが今後の課題です。


2 「職務加算額」の引き上げについて

 4月から深夜帯に働くゆうメイトの「職務加算額」(読替額)の上限が100円引き上げになったことを踏まえて、4月に深夜勤ゆうメイトの時給の100円引き上げ(「職務加算額」の100円引き上げ)を要求。初めは、窓口では、引き上げる方向となっていたが、最終回答は「引き上げない」ということになった。理由は、現状でも雇用できているということ。
 これに対して、深夜勤ユウメイトの署名を集めて、再度要求書の提出をした。署名については、182人中164人が署名、ゆうメイト組合員が積極的に取り組んだことが大きい。局側も署名は正式に受理した。
 現在、引き上げ要求への回答待ち。

※千葉中央郵便局で取り組まれた「賃金の引き上げ要求と交渉委任通知」(ゆうメイト署名)についてはこちら。

 千葉県船橋郵便局で、ゆうメイトの契約雇用時間を8時間へ切り替えているという報告が寄せられました。全国的に見ても8時間ゆうメイトの募集が行われているようです。
 8時間雇用契約は、退職金の支給基準に該当するなど、確かにゆうメイトにとって有利な側面もあります。
 しかし、本来は「緊急・臨時的な必要」に基づいて雇用されるのが有期雇用であり、そのような「緊急・臨時的な雇用」としてではなく、常態的かつ大量に雇用し、事業運営にとって大きな位置を占めている現在の公社におけるゆうメイトは、当然正規雇用に切り替えていくべきなのです。8時間雇用契約への切り替えは、よりそのことが求められています。
 さらに、8時間雇用への切り替えは、以下の報告にも指摘されていますように多くの問題を含んでいます。皆さんの職場の実態を含め、各職場からの報告をお願いします。

千葉県船橋局からの報告

(1)千葉県船橋郵便局では、この7月から集配営業課三課あわせて約50名の配達ゆうメイトが、1日の所定労働時間が6時間から8時間に切り替わった。局側の説明によると、これによりゆうメイトの定着を図るとともに、処遇改善にもつながるということである。事前に対象となるゆうメイト全員と対話を行い、本人の意向を確認している。
 船橋郵便局では昨年4月賃金制度改悪にともない、ゆうメイト採用時給単価が下げられ、集配営業課ではゆうメイトの応募が殆んど無いという状況が続いた。局側は支社と相談の上、半年を待たずに地域基準額等の変更を行い(いわゆる勤務条件の変更)、単価を100円上げたが、それでも集配営業課三課で常時10名以上のゆうメイト欠員状態にあった。こうした中での8時間雇用への切り替えであり、実際募集も8時間で行っている。一方で、こうした変更は当然のことでもある。船橋局の場合、6時間雇用にもかかわらず殆んどの集配営業課ゆうメイトは8時出勤であり、実労働時間は1日8時間以上である。有給休暇の賃金補償は6時間分しか支給されない。こうした状態が労基法に抵触するのは明らかであった。
局側の説明によると、8時間雇用への変更にともない、有給賃金補償は8時間分となり、また退職金制度も適用となる。
 1日8時間、1月18日、連続6ヶ月以上勤務すれば「国家公務員退職手当法」(!)の適用対象となり、モデルケースの場合、毎年度末に5万円程度の退職金が支給される。その一方で半年間は「雇用保険」の適用除外となり、デメリットも生ずる。しかし雇用保険は空白期間が1年以内であれば加入期間に通算される。また郵便局を退職し失業した場合は「失業者の退職手当」が所轄のハローワークから支給される制度もある。この8時間雇用への変更は殆んどの長期ゆうメイトにとって、メリットの方が大きいと思われる。(各自持ち越しの有給も8時間補償との事)

(2)問題なのは、局側ゆうメイト担当職員の事務作業である。殆んどの郵便局ではゆうメイト担当の専任労務管理者を配置していない。したがって全国的にゆうメイトの賃金、労働時間、休暇などの労働条件の他、任用や社会保険・福利厚生等についても様々なトラブルが発生している。こうした中で更に「国家公務員退職手当法」と「雇用保険」の加入・除外手続などの事務作業が適正に行われるかはなはだ疑問である。局側もある程度シミュレーションしているようであるが、数人ならともかく、50人ともなると、「やって見なくては分からない」というのが本音のようである。詳しい話は別の機会に譲るが、「全国ゆうメイト裁判」で明らかなように、もともと「非常勤任用規程」に基づくゆうメイト雇用は「適法性に疑問があり」(岡山中央局裁判)、さらに8時間フルタイムのゆうメイト雇用など、関係法規に照らしても想定外であるからである。にもかかわらず、船橋局など都市部・周辺部においては、すでに実態として実働8時間以上のゆうメイトが数多く存在し、彼らの存在なしには日々の業務運行が成り立たないのである。公社はこうした状況を放置し、黙認してきただけでなく、ここにきて積極的にGOサインを出したと思われる。

(3)船橋局ではゆうメイト募集についても、一部8時間で行っている。公社のホームページである「全国の郵便局アルバイト情報」でも東北、関東、東海、近畿、中国、四国などの支社管内においてすでに8時間勤務のゆうメイトの募集を行っている郵便局が確認できる。これは現場郵便局の判断ではなく、明らかに公社が「フルタイムゆうメイト」にGOサインを出したからに他ならない。
 「郵務」と「人事」で意思疎通が無い、各支社および各局の状況の違い、新集配システムとの関係など様々な矛盾を抱えつつも、今後公社は「民営化」の先取りとして、8時間雇用フルタイムゆうメイトの全国拡大を図って来るものと思われる。この流れは、「アクションプラン・フェーズ2」の重要な柱でもあり、非常勤化の拡大、正規職員の人事制度問題(リストラ)とも密接に関係してくるだろう。

(4)ゆうメイト雇用が6時間雇用から8時間雇用への変更は、単に労働時間が増えただけにとどまらず、正規職員と同じ労働時間・フルタイムになったということであり極めて重大な変更を意味する。すでにゆうメイトの仕事内容は殆んど正規職員と同じであり、さらに所定労働時間が同じとなれば、均等待遇問題が今後の大きな課題にならざるを得ない。(すでになっている!)

 大阪豊中郵便局において、誤配が1度でもあると「基礎評価給の対象とならい」として、一方的に時間給単価引き下げが強行されてきました。豊中局のゆうメイトは、基礎評価給は勤務に関する態度を評価するものであり、かつ、今まで誤配が対象項目になっていなかったと、その時給引き下げの是正を求め、是正を勝ち取ったとの報告が届いています。
 今回の豊中局で是正を勝ち得たのは、「おかしいことは、おかしい」と、泣き寝入りせずに断固として対応したからです。
 職場での不当な時間単価切り下げ等に対し、苦情処理制度なども活用し、問題点はきっちりと追及しましょう。
 また、問題点や疑問点は、ゆうメイト全国交流会に相談ください。

 以下、時間給単価カットの是正を勝ち得た豊中局からの報告です(「ユニオン豊中177号」)。当局は、それ以外でも時間給カットの攻撃を強めています。

大阪・豊中局からの報告

 おはようございます。
 いま、職場では、勤務条件の通知書が交付されていますが、今回のスキル評価結果(4月から9月までの期間の評価)で時給単価が引き下げられたゆうメイトが多く出ています。
その理由として、誤配が1回でもあれば、基礎評価給の項目の「郵便物を丁寧に取り扱わない」に該当するから基礎評価給を支給しないというのです。しかも、過日のミーティングでは、基礎評価給が3回支給されない者は、「雇い止めの対象」にする、というから大変なことです。
 しかし、本来、「基礎評価給」とは勤務に対する態度を評価する項目であり、誤配うんぬんは関係ありません。しかも、過去2回のスキル評価には反映しなかった誤配が、今回から突然出てきたこともおかしなことです。
 この点を一つの争点として、集配課のゆうメイト有志が苦情申告の申立を行い、「基礎評価給のカット」の是正を求めてきました。その結果、今回その主張が認められ「基礎評価給のカット」が是正されました。これは、画期的なことであり、すべてのゆうメイトに波及されるべきことです。今回、基礎評価給がカットされたゆうメイトは多数いますが、泣き寝入りする必要はありません。郵政ユニオンに相談してください。そのまま放置していれば「3回で雇い止め」の対象にされかねません。しかし、この「3回で雇い止めの対象」になるという事も事実かどうか不明です。この点は、今後交渉で追及して行きます。
 また、従来Aランクの習熟有りを満たす要件に「苦情申告対応ができるかどうか」が盛り込まれていましたが、今回からその内容が変えられました。「所定の用紙に報告文章を出さないとつけない」と一方的にスキル基準の内容が修正されたのです。そのために、これまでと同様に業務をこなしても、習熟無しで時給200円の賃下げにされたゆうメイトが多くでています。年間賃金では約40万円前後の賃下げです。賃下げは一方的な労働条件の不利益変更にあたり、法律的にも厳しい制限があることは常識です。当然、労働協約や就業規則の健康を伴わない賃下げは違法です。「スキル基準の変更」も当局が一方的にできるものではありません。今回のように「内容が違っていた」なら過去2回の評価はどういうことになるのでしょうか?少なくとも、スキル基準内容に変更があるなら評価期間(今年の3月時点)でゆうメイトに周知されていなければなりません.スキル評価のための対話の次期が近づいてきて、はじめて「今回、こうなっている」などといった周知がなされているわけですが、こんなことは世間では通用する話ではありません。

 11月5日、岡山の「公務非常勤問題を考える講演会実行委員会」主催による「第4回ゆうメイト学習会」が開催され、その学習会報告が届いています。

第4回ゆうメイト学習会を開催(岡山)

 岡山の「公務非常勤問題を考える講演会実行委員会」主催による第4回ゆうメイト学習会が11月5日開催されました。今回は「ゆうメイト全国交流会ホームページ」の管理運営を担当している元姫路郵便局員の稲岡次郎さんに「ホームページに寄せられた意見から今、ゆうメイトがなにに悩みなにを思っているか」を中心にお話しを伺いました。
 6月末に立ち上げた「ゆうメイト全国交流会ホームページ」には4ヶ月間で1万を超えるアクセスがあり、100件を超える意見や相談が寄せられています。
 また、10月の「第2回ゆうメイト全国交流会」には全国から80名が集い楽しくためになるゆうメイトの祭典がおこなわれました。
 稲岡さんのお話しの要旨は
1.まず、スキル認定への不満がいちばん多く寄せられている。成果主義賃金制度は客観的に数字、数値による査定、判断を管理者がしているというが、結局のところ管理者の勝手な恣意的な判断でしかない。郵便の仕事は簡単に数字に置き換えられるものではなく、実際には仕事を把握している管理者はほとんどいないし、そうなれば当然、評価の矛盾が出てくる。すでに民間では成果主義賃金の見直しがされている。
 賃金とは「生活できる賃金」であることが大前提であり、現状のゆうメイトの賃金では生活できないし、本務者との賃金格差も大きな問題である。これらをゆうメイトも本務者も労働組合も真剣に考える必要がある。
2.また、休憩休息や年休など諸権利を知らされていない、また取得が困難であるといった声も多い。これらの問題は労働組合がしっかりしていれば解決できることである。あらためて労働組合の重要性を認識していきたい。
3.「パートタイム労働法・指針」を適用させることは、本務者との賃金や労働条件の格差是正や「雇い止め」への歯止めとして有効であり、全国的な要求運動が必要。

 大阪の局では誤配で基礎評価給がカットされていたが、ゆうメイトと本務者の連携により撤回を勝ち取っているし、休憩休息の完全取得をおこなっている職場や職務加算額の増額をさせた職場など全国的にはゆうメイトの労働条件改善の取り組みが展開されている。全国的な繋がりを広げ深めていき要求行動を共に取り組んでいくことが重要と締めくくった。

 
 「JPSによる効率主義、成果主義は労働者の人間性を否定し、職場で「勝ち組負け組」を生み出しています。労働者どうしがお互いの人間性を認め合う職場をつくることがゆうメイト運動の発展にもつながるのでは」と参加されたゆうメイトさんからの意見を聞きました。今後も学習会等の定期開催を予定しています。 (岡山・S)

天六ユニオンビラ全文

 2004年10月29日に大阪生野郵便局で9年以上も勤務してきたゆうメイトのIさんに対し、生野局の川越副局長は、突然「11月30日限りで雇用を終了する」との「解雇予告」を通告してきました。
 この「解雇」に対し、天六ユニオンはIさんの解雇撤回を求め生野局当局に団体交渉を求め、当局も交渉に応じましたが、一方的に交渉を中断し、交渉継続を求める組合に対し、警察の動員を要請して交渉を打ち切ってきました。そして、それ以降、Iさんの不当解雇について一切交渉に応じず、天六ユニオンは中央労働委員会に「不当労働行為救済申立」(交渉の拒否は不当労働行為となります)を行い、取り組んできています。
 その中央労働委員会の審問が東京の中央労働委員会で2006年3月10日に行われることになっています。
 今後とも、闘いへの御支援をお願いします。

 大阪生野郵便局で、ゆうメイト解雇撤回を求め闘い、その過程で当局の団体交渉拒否という不当な攻撃に中央労働委員会への「不当労働行為救済申立」を行い交渉の継続を求め取り組んでいる、天六ユニオンから闘いの報告が届いています。

『公務非常勤の日』を今年も開催
岡山ではなじみになりつつある「公務非常勤問題を考える講演会」(同実行委員会主催)を、岡山国際交流センターにおいて3回目を開催しました。
今回も、前回、前々回同様、有期雇用の非常勤職員の人たちで司会をしていただき、会場には110人余り(非常勤職員は40名)の参加で、回を重ねるごとに、若干であるが参加者増の傾向にあります。
最初に、実行委員でもある下市このみさん(岡山市議)から「岡山中央局ゆうメイト解雇裁判のときから、公務非常勤は同じ仕事をしても、賃金や処遇など色々なことが正職員と差別されている。そのことを皆さんに知ってもらいたいと思い、講演会を続けて開催している。」と挨拶して開会。司会から、講演会に寄せられた、国立情報学研究所非常勤裁判の原告Mさん、衆議院議員の津村啓介さんからのメッセージを紹介して講演会に入った。
講演に先立って、岡山生まれ、岡山弁の女性漫才師『さっちゃん☆ともちゃん』に「私は公務非常勤」と題して、漫才をしていただく。ちなみにさっちゃんは、現役の公務非常勤職員です。

 日本労働弁護団官公労部会でご活躍されている野本夏生弁護士をお招きし、「立ち上がる公務非常勤」と題して、国立情報学研究所非常勤裁判の弁護団の一人として勝利判決の報告を交えながら、講演をしていただきました。
 野本弁護士は冒頭、「講演会のお話をいただいたときは判決前で、原告も含めて国情研弁護団は、予想も裏切るような判決が出て、ここで勝利判決の報告ができると思わなかった。」と話され講演が始まりました。
公務非常勤問題の根底は、「公務員は雇用ではなく、任用である。雇用契約を結ぶのではなく、一定の基準に達した者に勤務関係が生まれる。任用は、当局側の完全なる自由裁量である。」そして、「働く者は採用時に、任用であることを自覚または認識できないままに働かせられている。」特に、「国公法では、地公法以上に有期雇用職員の存在を前提にしていない。人事院規則の中に非常勤の給与法もなく、労働基本法は制限されたうえ、不合理極まりない身分である。」と話された。
 今回の勝利報告を交えながら「公務非常勤裁判は、岡山判決が転機となっているが、他のゆうメイト裁判はこれに習う判決が出ていない。しかし、地位確認は認められないが、わずかではあるが国家賠償請求は認められている。流れが変わってきている。」と勇気の出る話をされ、最後に、「東京地裁の判決が、過去の裁判例にそむいた判例で終わってしまうのではなく、同種の事件で闘っている人たちの英知を結集しなければならない。また、弁護士として東京高裁を乗り切ること。そして、各地の裁判で活かされるよう情報の共有化も必要だ。」と締めくくられました。

 この後質疑では、「非常勤職員の本務化闘争もしてはいかがか」といった意見などが出され、野本弁護士の講演を終了しました。

 その後、各地からの発言・報告として、大阪のゆうメイト不当解雇撤回裁判の松本さんから、報告と今後の支援お願いがあり、また、中学校教員の佐原さんから、教職員現場の非常勤職員が置かれている現状報告がありました。
 ゆうメイトの一人から、「自分の置かれている立場に負けることなく、非常勤職員でやっていける誇りを持って頑張っていく。」との挨拶で閉会しました。

 講演会の回数を重ねてきているが、まだまだこの問題が浸透されてないし、結果が伴っていないように思われます。郵政に限っていえば、公務職場でなくなりますが、社会格差をなくすためにも今後もこの問題に取り組んでいきます。(「公務非常勤問題を考える講演会」実行委員会 柴田)

 毎年開催されています岡山での「公務非常勤問題を考える講演会」が2006年5月14日に開催されました。
 ゆうメイトを含め公務非常勤の雇用や労働条件は非情に厳しい状況におかれています。
 非正規雇用労働者の連携を強め、労働条件の改善等を求めていきましょう。
 岡山からの講演会報告を掲載します。
 

 岡山弁の女性漫才師『さっちゃん☆ともちゃん』の「私は公務非常勤」と題する漫才講演。
 お二人とも現役の公務非常勤です。

 郵便局で深夜勤のゆうメイトとして働き、その仕事中に怪我をして公務災害の認定も得ていたNさんに対し、当局は、怪我も完治していないのに、退職を強要し、公務災害の後遺障害認定を受けることもさせず、その結果補償も打ち切られ、Nさんは退職させられることになりました。
 その後Nさんは、他の民間会社に移られ仕事をされていましたが、郵便局での怪我による後遺症に苦しみ、仕事を続けていくのにも困る状況が続く中で、地域の労働組合と相談され、その組合を通じ、被災した郵便局に対し、後遺症認定を早期に行うよう求めて闘っておられるとのことです。
 その闘いの報告がゆうメイト全国交流会に寄せられましたので、掲載します。
 Nさんと同様に郵便局で怪我をされ、結果的に「泣き寝入り」となっているゆうメイトもおられる可能性もあり、このNさんの取り組みは当局の責任を明らかにさせる重要な闘いといえます。
 詳しくはこちらをご覧ください。