〇支給要件
  ⇒始業時刻が7:00以前、終業時刻が21:00となる勤務に1時間以上従事
  ⇒勤務1回につき支給

〇支給額
  (1)始業時刻が5時から5時59分以前となる勤務  500円
  (2)始業時刻が6時から6時30分以前になる勤務  300円
  (3)始業時刻が6時31分から7時以前となる勤務  200円
  (4)終業時刻が21時以後となる勤務        200円

●巡回社員手当
 
 ・ 窓口業務組織に所属する時給制契約社員のうち、本務の勤務局所のほか、二以上の局
  所に併任されている時給制契約社員のうち、突発的に併任局所(併任局所に限る)にお
  いて勤務したときに支給。
 ・ 勤務した1日につき530円(ただし、併任局所の勤務が4時間に満たない場合は、
  100分の60)

●非常災害復旧作業手当

 ・ 風水震火災による非常事故により破壊された会社の施設の応急的な修理又は回復の作
  業に従事したときに支給。
 ・ 支給額
  1号(650円)
    1 生命又は身体に危害を受けあるいは疾病に感染する恐れがある状況において作
     業に従事したとき。
    2 食事、睡眠、休息等の生理的要望がほとんど満たされない状況において作業に従
     事したとき。
    3 勤務時間外の社員が会社の非常招集に応じて作業に従事したとき。
    4 その他前1から3までと同程度の高度の困難又は苦痛を伴う作業条件において作
     業に従事したとき。
  2号(400円)
    作業環境又は作業条件が1号に該当しないが、相当の苦痛又は困難を伴う状況にお
   いて作業に従事したとき。
 

〇支給要件

   6月1日又は12月1日に雇用されている時給制契約社員のうち、基準日前6か月の期間
  における実際勤務日数が60日以上ある者に対しては、臨時手当を支給する。ただし、基準
  日において次の各号のいずれかに該当する者である場合を除く。
    (1) 休職中の者
    (2) 育児休業中の時給制契約社員のうち、対象期間において勤務した期間がない者

〇支給額

  A ÷ 6 × 0.3 × B

   A⇒対象期間の基本賃金の総額
   B⇒対象期間における実際勤務日数の区分に応じた割合
     ・80日未満  1.0
     ・80日以上  1.1
     ・100日以上 1.2
     ・120日以上 1.3
    ※ 対象期間の実際の勤務日数が120日以上の時給制契約社員のうち、1日の正規の勤
     務時間が8時間である時給制契約社員
      ⇒ 1.3 を 1.8 と読み替える。

〇勤務日数の計算方法
  下記についは勤務日数に含まれる
   ・労災で休んだ日
   ・無給の休暇を付与された日
   ・年休、特別休暇を付与された日
   ・祝日
   ・年末年始期間(12/29~1/3)のため勤務を要しなかった日

【時給制契約社員の手当】

 〇 通勤費
 〇 時間外割増賃金
 〇 祝日割増賃金
 〇 深夜割増賃金
 〇 早朝・夜間割増賃金
 〇 特殊勤務手当
 〇 臨時手当
 〇 作業能率評価手当

    「営業関係手当」は別途

(夏期手当・年末手当)


〇支給対象者
  作業能率測定時の直近のスキル評価結果(2月期8月期に実施する定期評価)が「Aランク(習熟度有)」かつ基礎評価結果がすべて「できている」と評価された者。

〇支給額



〇支給日
  測定月の翌月の給与支給日に支給。

 ※ 測定日の末日から過去6か月間に、誤配等の郵便事故、書留等の不符合、追跡システ
  ムの配達完了入力漏れ、交通違反等の場合は、支給対象にならない場合もある。

祝日に勤務した場合に支給(135/100)
 ⇒実際に勤務した時間数×時給×135/100

【参考】
 祝日に非番日が指定された場合
  ・非番日で休んだ → 無給
  ・勤務した
    ⇒ 祝日出勤の35%割増賃金の支給 + 非番日出勤としての25%割増適用
    ⇒ 上記により → 時給額 × 勤務した時間 × 1.60 が支給される。

   (非番日出勤は、時間外労働として超過勤務の時間数にもカウントされます。)

〇超過勤務

1,支給対象時間
   月の初日から末日まで(勤務指定の4週間ではなく、あくまでも月単位で計算)

2,1日の正規の勤務時間が8時間未満の場合で正規の勤務時間を超えて勤務した
    ⇒契約時間以上の超過勤務でも8時間までの超過分は100/100
     例 6時間契約で1日8時間勤務した
        ⇒2時間の超勤であるが割増賃金は支給されない
    ⇒勤務した時間数が8時間を超えた→超えた時間は125/100の割増

3,8時間契約で正規の勤務時間を超えて勤務した
    ⇒超えた時間数は割増賃金の対象となり125/100支給
 ※ 分単位の場合、割増対象の時間数が月に合計時間が30分を超える場合
    →1時間の割増が支給される
     例 月に 25分(割増支給なし)
       月に 30分(1時間の割増支給)
       月に110分(2時間の割増支給)

〇週休日の勤務
  135/100の割増支給
   ⇒時給×勤務した時間×135/100

〇非番日の勤務
  125/100の割増支給
   ⇒時給×勤務した時間×125/100

〇1か月間の時間外労働が60時間を超えた場合
   ⇒60時間を超える時間数について150/100の割増

〇2か月間(4・5月、6・7月、8・9月、10・11月、12月・1月、2・3月)に
 81時間 を超える場合

   ⇒超える時間に135/100の割増


〇支給対象
  ⇒午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務

〇支給額
  ⇒時給×130/100×勤務した時間数

  ※特に必要と認められる場合は、130/100以上150/100以内で所属長が定める

1,自宅から勤務場所までが2キロメートル以上あるもの。
2,支給額
 ① 勤務1回につき次のアからウまでに定める額
     ※2,600円を超える場合は、2,600円
   ア 自転車のみを利用する場合は、自転車等の利用区間(片道)に応じ支給
     (別紙1 参照)
     
   イ 往復の運賃相当額(その使用が最も経済的かつ合理的であると所属長が認める回数
    乗車券等(以下「回数券等」という。)による勤務1回当たりの額(交通機関の利用
    区間において回数券等が発行されていない場合及び1か月の勤務の回数が5回以下で
    ある場合は、片道の普通乗車券による勤務1回当たりの額(1円未満の端数が生じた
    ときは、これを切り上げる。))とする。以下同じ。)

   ウ 自転車等及び交通機関を利用する場合は、前記アに掲げる額に往復の運賃相当額を
    加算して得た額

    ※自転車等(車も含む)の通勤費計算についてはこちらを参照