ホームページから、子供が病気をし、そのことによって仕事を休まざるをえなかった期間雇用社員の方から、その仕事を休まざるをえなかったことに対し、管理者が、「そのような期間雇用社員は辞めさせろ」と発言していることを役職者を通じて知らされ、精神的に追い詰められる中、子供も風邪をこじらせ入院を余儀なくされるような状況に追い込まれて、やむなく退職された、というメールが届いています。
その支店での管理者の対応は、人間的なあたたかみ、ぬくもりのかけらもない酷い対応で、許されないことです。
このような、子供の介護については、小学就学以前の子供に限定されていますが、「子の看護休暇」の制度があり、期間雇用社員(ゆうメイト)の場合は、「無給」(賃金は支給されない)ですが、「1年度につき5日」(子供が2人以上の場合は1年度につき10日)が付与されることになっています。
そして、この「子の看護休暇」は期間雇用社員の場合、勤続期間による制限はありません(採用されてすぐ、子供の看護で休まざるをえなくなった場合でも取得可能)。
これは、会社の規定として休暇取得が認められているもので、まったく遠慮することはありません。労働者の当然の権利です。
規定内容は別紙の通りとなっていますので、もし、子供の看護が必要な場合、看護休暇を申請するようにしましょう。
なお、この休暇について、「所属長は、社員から子の看護休暇の申請があった場合は、業務繁忙等を理由として、その申請を拒むことができない。」と規定に明記されています。
2010年4月1日より、期間雇用社員も「時間年休取得可能」、「特別休暇の拡充」、「育児・介護休暇制度の改正」、「超勤の割増率改訂」が行われます。
【期間雇用社員時間休暇制度新設】
○ 年休のうち5日間(ただし、年休発行日数が5日未満の場合は、発行
されている年休の全日数)
○当年度に取得されなかった時間単位の年休は翌年度に繰り越されます。
○時間単位の年休は繰り越し分を含めて5日まで(1年度)
○取得できる時間数
⇒年休発行時における1日の所定労働時間数
⇒《例》
1日の雇用契約時間が6Hの場合
→年間30時間の時間休暇取得可能
1日の雇用契約時間が8Hの場合
→年間40時間の時間休暇取得可能
【特別休暇(有給)の追加】
○現行の有給の特別休暇
・国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公著への出頭
(証人、鑑定人、参考人、裁判員等)
・選挙権その他公民としての権利の行使
・事務又は事業の運営上の必要性に基づく業務の全部方は一部の停止(台風
の来襲等による事故発生の防 止のための措置を含む。)
・忌引(詳しくは「職場の権利ブック(2)」参照)
○2010年4月1日より追加(有給)
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法
律第114号)による交通遮断又は隔離
⇒ その都度所属長において必要と認める期間
(2) 風水震火災その他非常災害による交通遮断
⇒ その都度所属長において必要と認める期間
(3) 風水震火災その他天災地変による社員の現住居の滅失又は破壊
⇒ 1週間の範囲内で、その都度所属長において必要と認める期間
(4) その他交通機関の事故等の原因により出勤不可能な場合
⇒ その都度所属長において必要と認める期間
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【超過勤務手当の割増率の改正】
(1) 月の1日から末日までの間における超過勤務手当の支給対象時間(但し、
法内超勤に該当する時間は除 く。以下同じ。)のうち、60時間を超えての
勤務
⇒ 手当額=割増賃金の基礎額×150/100×時間数
(2) 特定の2ヵ月間(4・5月、6・7月、8・9月、10・11月、12・1月、2・3月)におけ
る超過勤務手当の支給対象時 間の合計が81時間(2ヵ月の限度時間)を
超えての勤務
⇒ 手当額=割増賃金の基礎額×130/100×時間数
(3) 1年間(4月1日から3月31日まで)における超過勤務手当の支給対象時間の
合計が360時間(1年の限度 時間)を超える時間に係る勤務
⇒ 手当額=割増賃金の基礎額×130/100×時間数
なお、複数の割増率が重複適用される支給対象時間については、最も高い割
増率を適用して割増賃金を算定する。
(注) 非番日の勤務又は祝日給が支給されることとなる日における正規の勤務時
間を超えての勤務に適用される割増率(135/100)の対象時間についても、上
記各割増率が適用される対象時間と重複する時間については、最も高い割増
率を適用する。
※上記以外の場合は、これまで通り125/100の割り増し。
※《参考》
週休日に出勤(いわゆる「廃休」)して働いた時間数は、時間外労働の時
間数には含まれません。
あくまでも休日労働であり、135/100の割り増し賃金支給となります。
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【育児・介護休業法改正に伴う各種制度改正】
※ 育児介護休業法の改正により、郵政各会社(全社共通)の各種制度の改正
が行われます(2010年4 月1日実施)。
改正の一番のポイントは、現行制度では本人(正社員・期間雇用社員)以外
で、家で育児介護ができる状況にある場合、育児休業等を取得できなかった
のが、取得できるようになったことです。
1,育児休業の申出に係る子の親である社員の配偶者が常態として子を養育で
きる社員
2,育児休業の申出に係る子の親であって社員又は社員の配偶者のいずれでも
ない者が常態として子を養育 できる社員
現制度では、上記の1,2の場合、社員は育児休業を取得できませんでし
たが、制度改正によって取得可能となります。
※ なお、育児介護制度の改正については、細かな規定改正が行われていま
すので、下記をクリックして詳細をご覧ください。
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