都道府県名 最低賃金時間額【円】   発効年月日  
北海道 667 (654)   平成20年10月19日  
青 森 630 (619)   平成20年10月29日  
岩 手 628 (619)   平成20年10月30日  
宮 城 653 (639)   平成20年10月24日  
秋 田 629 (618)   平成20年11月2日  
山 形 629 (620)   平成20年10月30日  
福 島 641 (629)   平成20年10月22日  
茨 城 676 (665)   平成20年10月19日  
栃 木 683 (671)   平成20年10月20日  
群 馬 675 (664)   平成20年10月16日  
埼 玉 722 (702)   平成20年10月17日  
千 葉 723 (706)   平成20年10月31日  
東 京 766 (739)   平成20年10月19日  
神奈川 766 (736)   平成20年10月25日  
新 潟 669 (657)   平成20年10月26日  
富 山 677 (666)   平成20年10月25日  
石 川 673 (662)   平成20年10月19日  
福 井 670 (659)   平成20年10月22日  
山 梨 676 (665)   平成20年10月25日  
長 野 680 (669)   平成20年10月16日  
岐 阜 696 (685)   平成20年10月19日  
静 岡 711 (697)   平成20年10月26日  
愛 知 731 (714)   平成20年10月24日  
三 重 701 (689)   平成20年10月26日  
滋 賀 691 (677)   平成20年10月18日  
京 都 717 (700)   平成20年10月25日  
大 阪 748 (731)   平成20年10月18日  
兵 庫 712 (697)   平成20年10月22日  
奈 良 678 (667)   平成20年10月25日  
和歌山 673 (662)   平成20年10月31日  
鳥 取 629 (621)   平成20年10月26日  
島 根 629 (621)   平成20年10月19日  
岡 山 669 (658)   平成20年10月18日  
広 島 683 (669)   平成20年10月26日  
山 口 668 (657)   平成20年10月29日  
徳 島 632 (625)   平成20年11月7日  
香 川 651 (640)   平成20年10月19日  
愛 媛 631 (623)   平成20年10月24日  
高 知 630 (622)   平成20年10月26日  
福 岡 675 (663)   平成20年10月5日  
佐 賀 628 (619)   平成20年10月25日  
長 崎 628 (619)   平成20年10月30日  
熊 本 628 (620)   平成20年10月17日  
大 分 630 (620)   平成20年10月29日  
宮 崎 627 (619)   平成20年10月26日  
鹿児島 627 (619)   平成20年10月18日  
沖 縄 627 (618)   平成20年10月31日  
全国加重平均額 703 (687)    

【例  郵便外務8時間雇用 職務加算額「通集配・混合T」 職務加算額の最低額は現行通り で計算】

《東京の場合 職務加算額が様々であるが330円適用支店で計算》
 ・現在   地域別基準額 770円 職務加算額 330円  合計(基本給)1,100円
 ・10月1日改正での下限額
       地域別基準額 770円 職務加算額 130円 +20円  基本給 920円
    ※10月1日からの改定により基本給は下がるが経過措置で現行のT,100円となる。
 ・次回の最賃見直しで東京が50円アップし820円になった場合の下限額
       地域別基準額 820円 職務加算額 130円 +20円  基本給 970円
    ※次回で50円の最賃引上げがあっても現行時給の引き上げにはならない。

《大阪の場合 大阪の場合は現在も職務加算額の最低額が適用されている(特、甲)130円》
 ・現在   地域別基準額 770円 職務加算額 130円  合計(基本給) 900円
 ・10月1日改正での下限額
       地域別基準額 750円 職務加算額 130円 + 20円  基本給 900円
    ※10月の見直しで基本給900円となるが、現行と同じで時給アップにならない(現行通り)
 ・次回から地域最賃に連動しその見直し金額分が時給アップとなる。

《現在郵政での最低地域別基準額より地域最賃が下回る場合 丙地(660円)を下回る場合》
 ・青森、岩手、秋田、山形、鳥取、島根、高知、九州全県(福岡を除く)は地域最賃が630円
  (端数は10円単位に切上)
 ・現在   地域別基準額 660円 職務加算額 80円   合計(基本給) 740円
 ・10月1日改定での下限額
       地域別基準額 630円 職務加算額 80円 + 20円  基本給 730円
    ※現在の郵政の最低額が地域最賃を上回っている場合、10月からの見直しにともない20円プラ
     スされても時給アップとならない。次回に20円最賃アップとなった場合に、現行より10円ア
     ップとなる。

 ※なお、見直しにともない、現在の時給額より引き下げとなる場合は、経過措置として現在の時給が保障されます。

     ※具体的改定事例表はこちらをご覧下さい(PDFファイル)

《2008年10月改正による地域別最低賃金額》
       ( )内は10月改正以前の額

 下記の地域別最低賃金額の1円単位は切上げとなり、10円単位の額が「地域別基準額」になります。
 例⇒北海道 667円→北海道の地域別基準額 670円
  ⇒静岡  711円→静岡の地域別基準額  720円 

              《改定内容》

1,現在の4地区区分(特、甲、乙、丙)を都道府県区分に変更し都道府県
 別、地域別(同一都道府県内で現在の職務加算額の下限額に差がある場
 合)及び業務別に基本給の下限額を定め、下限額以上の額で所属長が基
 本給を決定する。
2,基本給の下限額の設定は、地域最賃(10円単位に切り上げ)に現在の職
 務加算額の下限額を加えた額に更に20円を加えた額とする。
  基本給の上限額の設定は行わない。
3,地域最賃の改定が行われたときは、改定額に相当する額(改定前後の
 地域最賃を10円単位に切り上げた額の差額)だけ基本給の下限額を引き
 上げる。
4,基本給の下限額の引き上げを行ったときは、基本給の下限額を下回る
 社員の基本給に限り引き上げを行う。
5,現在の基本給の下限額(現在の地域別基準額に職 務加算額の下限額
 を加えた額)が、前記2により設定した基本給の下限額を上回るときは
 、現在の基本給の下限額を下限額とする経過措置を設ける。
6,上記改正に伴う加算給制度の見直しは行わない。


 郵政グループ各会社は、4月28日付けで「時給制約社員等の給与制度改正」を提示し、6月23日付けで改正提示を行ってきました。
 この「給与制度改正」は、「基本給の水準は、現状では約5割の社員の基本給が下限額となっている」ことを一定是正することを理由とし、以下のように改正するとしています。
 しかし、改正とは名ばかりで、基本給と職務加算額の合計が改正された地域別最賃額に20円上回っていた場合は最賃アップにもかかわらず時給はアップしないことを正当化するものとなっています。

※なお、改正にともない、現在の時給より見直した時給が下がる場合は、経過措置として現在の時給を保障するとしています。