1,正社員登用審査結果について

※基本的に、1,極めて少ない登用人数(国会等での「10万に登用」と大きな乖離)
      2,事前に登用予定人数を明らかにしていない
      3,合否判断基準が極めて不透明(とりわけ二次審査)
      4,「所属長評価調書」等により管理者の恣意的判断の介在
      5,会社の不当労働行為ともいえる差別的・恣意的選考

☆合否状況

・ 一時審査については、職場によって異なりもあり断定はできないものの、所属長評価などを
 第一次審査に含めるのは技術的にも難しい側面もあり、また、一時審査合否結果を見ると、基
 本的には試験結果(点数)によって合否が判断されたのではないか。
・ 二次審査については、「所属長評価」が影響したことは間違いないと思われるが、個別的な
 合否においては、単純にそのように捉えられない職場もある。
・ 「営業実績」が大きく影響するとの職場の「雰囲気」が作られ、受験者もそのような雰囲気
 の中で年賀予約に必死に取り組んだ事例も多いが、職場によっては営業実績者も二次試験不
 合格になっている事例も結構見られる。
・ 支店間、職場間での合否のアンバランスも大きい。
   → 同じような人数の職場でも、10名以上の合格者、2〜3人の合格者と大きなアンバ
    ラがある。
   → 大きな局でも、その人数に対応した合格人数とはなっておらず、集配センターなどの
    小規模局の方が合格率が高い事例も多い。
   →(このアンバラは、逆な意味で、会社の恣意的判断で合否を決定していないとの根拠と
    される側面もある)

☆問題点の整理

◎ 今回の正社員登用審査結果は、登用審査を実施するに至った経過(国会論議等)を無
 視し、1万人にも満たない合格者としたことに基本的問題点がある。
◎ 一般的な採用試験(新卒者の新規採用試験でも同じような試験が行われたよう)で今
 回の第一次審査を実施したことは、パート労働法に明記されている「通常の労働者への
 転換を推進するための措置」に照らしても不当なものである。

  下記のパート労働法12条の3項では雇用されている期間雇用社員を対象とした「転換のた
 めの試験制度」を求めており、新規採用と同じ試験を実施するのはパート労働法から見ても問
 題である。
    ※一般的な採用試験ではなく登用のための試験を実施するべきである。
   【参考 パート労働法】
   第十二条 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者
    について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
   三 一定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制
    度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。

○ 職場全体の「納得できる登用」となっていない。
   ⇒ 抽象的な問題であり、なかなか難しい課題であるが、やはり、多くの職場の仲間が納
    得できる登用の在り方は重要。
   ⇒(それゆえ、基本的には勤続年数を基準とすることが求められる。)
○ 面接試験(二次試験)において、営業実績を細かく聞かれた受験者もいれば、営業実績は全
 く聞かれていない者もいるなど、質問の統一性が見当たらない(質問担当者によって質問内容
 が大きく異なっている)。
   ⇒ そのため、二次試験の合否判断が何を基準として行われたのが極めて不透明。


2,正社員登用審査実施の評価と今後の課題

☆ 登用審査に関する基本的考え方
   @ 運動の成果としての登用実施 A審査の在り方見直し必要

☆ 不合格者に対する対応
  ・試験結果の開示請求
    ⇒関東試験結果開示請求(1名)→ 却下(開示しない)との通知。
     →不服申請を検討中
  ・裁判等第三者機関の活用
    ⇒ 採用については労働者に不利な判例がほとんど。
    ⇒ 会社の採用権を広く認める→誰を採用するかは会社が自由に決定しても良いとする
     のが判例の基本的立場であり、後は、基本的人権である思想信条の自由をどう判断す
     るかなどの個別的な問題で判断するようになっている。
    ⇒ しかし、登用試験であり、職場ですでに働いている実績に基づく主張の展開が可能
     であり、事例によっては裁判を充分闘える可能性も大きい。さらに、今回の登用試験
     は多くの受験者がおり、その受験者との対比を含め不合格の不当性を追求することも
     可能。
    ⇒ 裁判闘争も検討する

 ※ 今回行われたと同じ登用試験が再度実施されるのかどうかについても、会社が時期未定と
  はしつつも、実施する方向性を明らかにしている以上実施されるのではないかと思われます
  が、報道によって明らかにされている2012年度の新規採用の中止との関係で、状況はか
  なり流動化しているとも考えられます。
 ※ また、最近のメディアでの主張について、経営状況の悪化の中で「正社員登用を行ったの
  はいかがなものか」といった主張も強められており、その反論を含め注視が必要。

郵政に働く非正規労働者の

正社員化と均等待遇を求める要請署名

 

日本郵政グループ各社には、全国で208,604人(平成224月期)の非正規社員が働き、仕事も責任も正社員と同様でありながら、平均給与では正社員の1/3という賃金実態とともに、諸休暇や手当等で待遇面での格差が存在しています。

こうした郵政における雇用実態について、郵政改革素案において、「高い非正規雇用率と、給与水準が低いこと等が社員のモチベーションや安定的なサービス提供の面で問題となっている」と指摘され、安定した雇用の中で社員が適切に業務を遂行する環境をつくることを求めました。

先の国会に提出された郵政改革法案では「労働環境の整備」として明記され、改善の方向性として「希望する人全員を正社員にすべき」と当時の郵政改革担当大臣が積極的な国会答弁をおこない、2010121日付けで8,438人の正社員化を行ないましたが、正社員として働くことを希望した非正規社員の期待に叶うものにはなりませんでした。

齋藤社長は「非正規社員も含めて現場で働いている人たちが、仕事に誇りを持ち、将来に希望を持って働いて行けるような環境をつくるということが、経営者としての私の基本的な責務」と述べています。

正規雇用があたりまえの社会を実現するために、以下の項目について早急に実現していただくよう要請いたします。

 

(要請事項)

1.希望する非正規社員の正社員化を行なうこと

2.正社員化にあたっては公正・公平な正社員登用をおこなうこと

3.非正規社員の時給を最低でも1200円以上に引き上げること。

4.勤務時間や出勤日数削減をやめ、生活できる賃金を保障すること。

5.年次有給休暇、育児休暇、夏期及び冬期休暇等、正規社員並みの待遇を保障すること。

 

2011年   月   日

日本郵政株式会社

取締役兼代表執行役社長 齋 藤 次 郎 殿

  《職場の権利ブック(1)  目 次 》

《はじめに》---------------------------------------------- 1

【雇用関係】
  労働契約とは ---------------------------------------- 2
   1,口頭でも労働契約は成立する?
   2,労働条件を明示をしなければ罰則
   3,会社には説明義務!
   4,会社が更新時に労働条件通知書を
         交付しない場合はどうなる?

  正社員への転換制度 ---------------------------------- 5
   〈義務化された転換を推進するための措置〉

  雇止め・解雇 ---------------------------------------- 6
   1,「解雇」と「雇止め」はどこが違う?
   2,期間満了の「雇止め」に理由はいらない?
   3,「雇止め」も30日前予告が必要
   4,もし、雇止め通告を受けたらどうする
   5,契約期間はできるだけ長く

【休暇関係】

  年次有給休暇(年休) ---------------------------------- 12
   1,年休とは?
   2,休みたい日を「指定」すれば年休成立!
   3,会社が年休を認める(承認)ことではない!
   4,年休指定に理由はいらない!
   5,「事業の正常な運営を妨げる」とは?

  年休日数等 ------------------------------------------ 16
   1,年休は6ヶ月以上継続勤務で付与されます
   2,全労日の8割以上出勤
   3,休暇の日数
   4,退職する場合の年休はどうなる?
   5,年休の時効

  育児時間 -------------------------------------------- 20
   <非正規労働者も育児時間が取れる?>

  育児休業・介護休業 ---------------------------------- 21
   1,育児休業
   2,介護休業
   3,子の介護休暇

【勤務時間関係】

  超過勤務 -------------------------------------------- 24
   1,時間外労働は禁止です!
   2,36協定締結・届出が必要
    ★36協定とは?
    ★36協定の効力
    ★超過勤務は義務?
    ★なんでも超勤命令が出せるわけではありません
    ★超勤命令を拒否できるのでしょうか?
    ★超過勤務は事前の発令が必要です!

  休憩・休息 ------------------------------------------ 28
   1,休憩時間は、
   2,6時間まででも休憩時間を設けても問題ない
   3,休憩時間を何に使おうが自由です!
   4,休憩時間を与えない場合は懲役又は罰金です!
   5,休息

【雇用保険・社会保険等】
  雇用保険 -------------------------------------------- 31
  社会保険(健康保険・厚生年金保険) -------------------- 34
  パートタイム労働者の税金等 -------------------------- 35

【労働組合】---------------------------------------------- 37


 《職場の権利ブック(2)  目 次 》

《はじめに》--------------------------------------------- 1

【雇用関係】
  期間雇用社員社員区分--------------------------------- 2
  試用期間--------------------------------------------- 3
  退職・解雇・懲戒等----------------------------------- 4
  兼業------------------------------------------------- 9

【登用関係】
  登用予定人数(09年度)------------------------------- 10
  登用基準--------------------------------------------- 11

【人事評価】
  人事評価システムの概要------------------------------- 12
   月給制契約社員の評価------------------------------- 13
   時給制契約社員の評価------------------------------- 14
   スキル評価----------------------------------------- 15
   スキル基準----------------------------------------- 16

【休暇関係】
  年次有給休暇----------------------------------------- 17
  特別休暇・無給の休暇--------------------------------- 19
  育児休業--------------------------------------------- 22
  介護休業--------------------------------------------- 23
  《参考 傷病手当金》--------------------------------- 24

【勤務時間等】
  超過勤務・超勤手当----------------------------------- 25
  勤務指定・休憩時間----------------------------------- 26
  祝日代休・休息時間----------------------------------- 27

《苦情処理制度を活用しよう!》--------------------------- 28



 「職場の権利ブック(3)」 目 次

《はじめに》---------------------------------------------  1

【時間休暇制度の新設】-----------------------------------  2
【新基本賃金】
  基本給 ---------------------------------------------  3
  基本給加算額 ---------------------------------------  4
  基本賃金・基本給の現給保障 -------------------------  7
【加算給】
  基礎評価給 -----------------------------------------  8
  事業会社資格給 -------------------------------------  9
  局会社資格給 ---------------------------------------  10
  ゆうちょ銀行・かんぽ生命資格給 ----------------------  11
【月給制契約社員賃金(各会社)】---------------------------  12

【諸手当】
  手当の種類 -----------------------------------------  15
  通勤手当又は通勤費 ---------------------------------  16
  時間外割増賃金 -------------------------------------  17
  祝日割増、深夜割増賃金 -----------------------------  21
  早朝・夜間割増賃金 ----------------------------------  22
  臨時手当(ボーナス) ---------------------------------  23
  作業能率評価手当 -----------------------------------  24
  特殊勤務手当
   事業会社 -----------------------------------------  26
   局会社  -----------------------------------------  27
   ゆうちょ銀行・かんぽ生命 --------------------------  31
《おわりにかえて》 -------------------------------------  32


    ※2010年4月からの諸規定改正追加

 2009年春にも、ネット署名を含め多くの御協力をいただきました、『郵政に働く21万人非正規労働者の均等待遇と正社員化を求める要請署名』を今年も取り組みます。

 郵政グループで働く非正規雇用労働者=期間雇用社員(ゆうメイト)は、21万人を超えています。そして、有期雇用(多くは6ヶ月雇用)という不安定雇用、低賃金等々、正規雇用との大きな格差のなかで働いています。
 そして、低賃金かつ労働条件の正社員との大きな格差のなかで働き、会社の一方的な都合で雇止めを言い渡されるといったように、いつでも切り捨てられていく企業にとっての「雇用の調整弁」として、まさに、人間として生きる権利・尊厳をも脅かされていると言えます。

 郵政労働者ユニオン、郵政産業労働組合、郵政倉敷労働組合の各労働組合、さらにJP労組の有志との共同で、昨09春闘に引き続き、今年の10春闘の取り組みの重要な柱として「郵政に働く21万人非正規労働者の均等待遇と正社員化を求める要請署名」をとり組んでおられます。
 非正規センター(ゆい)も、この労働組合等とともに署名を取り組みます。

 正社員、期間雇用社員、請負、派遣をとわず、また、郵政関係労働者だけではなく、非正規雇用労働者の均等待遇を求める、多くの仲間のみなさんからの署名をお願いいたします。

 ※署名については、別紙の署名用紙を印刷していただき、下記に郵送していただくようお願いいたします(1名のみでも結構です)。

        ★署名用紙郵送先住所

      〒670-0805
     兵庫県姫路市西中島208−4−201
     NPO法人ゆうせい非正規労働センター


   ※署名用紙は2010年2月28日必着でお願いいたします。

 要求署名用紙はこちらをクリックし、表示されたPDFファイルを印刷して
       送付していただきますよう、お願いいたします。


    ※郵政における具体的な格差の実態及び署名要請文は、
          ここをクリック下さい

※会場地図等、案内ビラはこちらをご覧下さい。

    《職場の権利ブック(1)  目 次 》

《はじめに》---------------------------------------------- 1

【雇用関係】
  労働契約とは ---------------------------------------- 2
   1,口頭でも労働契約は成立する?
   2,労働条件を明示をしなければ罰則
   3,会社には説明義務!
   4,会社が更新時に労働条件通知書を
         交付しない場合はどうなる?

  正社員への転換制度 ---------------------------------- 5
   〈義務化された転換を推進するための措置〉

  雇止め・解雇 ---------------------------------------- 6
   1,「解雇」と「雇止め」はどこが違う?
   2,期間満了の「雇止め」に理由はいらない?
   3,「雇止め」も30日前予告が必要
   4,もし、雇止め通告を受けたらどうする
   5,契約期間はできるだけ長く

【休暇関係】

  年次有給休暇(年休) ---------------------------------- 12
   1,年休とは?
   2,休みたい日を「指定」すれば年休成立!
   3,会社が年休を認める(承認)ことではない!
   4,年休指定に理由はいらない!
   5,「事業の正常な運営を妨げる」とは?

  年休日数等 ------------------------------------------ 16
   1,年休は6ヶ月以上継続勤務で付与されます
   2,全労日の8割以上出勤
   3,休暇の日数
   4,退職する場合の年休はどうなる?
   5,年休の時効

  育児時間 -------------------------------------------- 20
   <非正規労働者も育児時間が取れる?>

  育児休業・介護休業 ---------------------------------- 21
   1,育児休業
   2,介護休業
   3,子の介護休暇

【勤務時間関係】

  超過勤務 -------------------------------------------- 24
   1,時間外労働は禁止です!
   2,36協定締結・届出が必要
    ★36協定とは?
    ★36協定の効力
    ★超過勤務は義務?
    ★なんでも超勤命令が出せるわけではありません
    ★超勤命令を拒否できるのでしょうか?
    ★超過勤務は事前の発令が必要です!

  休憩・休息 ------------------------------------------ 28
   1,休憩時間は、
   2,6時間まででも休憩時間を設けても問題ない
   3,休憩時間を何に使おうが自由です!
   4,休憩時間を与えない場合は懲役又は罰金です!
   5,休息

【雇用保険・社会保険等】
  雇用保険 -------------------------------------------- 31
  社会保険(健康保険・厚生年金保険) -------------------- 34
  パートタイム労働者の税金等 -------------------------- 35

【労働組合】---------------------------------------------- 37


 《職場の権利ブック(2)  目 次 》

《はじめに》--------------------------------------------- 1

【雇用関係】
  期間雇用社員社員区分--------------------------------- 2
  試用期間--------------------------------------------- 3
  退職・解雇・懲戒等----------------------------------- 4
  兼業------------------------------------------------- 9

【登用関係】
  登用予定人数(09年度)------------------------------- 10
  登用基準--------------------------------------------- 11

【人事評価】
  人事評価システムの概要------------------------------- 12
   月給制契約社員の評価------------------------------- 13
   時給制契約社員の評価------------------------------- 14
   スキル評価----------------------------------------- 15
   スキル基準----------------------------------------- 16

【休暇関係】
  年次有給休暇----------------------------------------- 17
  特別休暇・無給の休暇--------------------------------- 19
  育児休業--------------------------------------------- 22
  介護休業--------------------------------------------- 23
  《参考 傷病手当金》--------------------------------- 24

【勤務時間等】
  超過勤務・超勤手当----------------------------------- 25
  勤務指定・休憩時間----------------------------------- 26
  祝日代休・休息時間----------------------------------- 27

《苦情処理制度を活用しよう!》--------------------------- 28


※「職場の権利ブック(1)」の目次はこちらをご覧下さい

 ホームページで正社員登用の問題点について皆さんからのご意見等を寄せていただくようお願いし、多くの方からご意見を寄せていただきました。
 寄せられたご意見も踏まえ、1月16日に開催しました「第7回全国事務局会議」において、非正規センター(ゆい)として、今回実施された正社員登用審査の問題点や今後の課題について一定の整理をしました。
 この整理に基づき、今後の正社員登用の在り方や、登用試験の在り方について、論議を深めていきたいと考えております。
 多くの皆さんのご意見をお願いいたします。

 上記要請署名に賛同していただけましたら、署名送信専用ページから、住所・氏名の送信をお願いします。
 送信していただきました住所・氏名を、ゆうせい非正規労働センターが署名用紙に印刷して提出させていただきます。

 専用送信ページから住所・氏名を送信していただいた段階で、署名用紙に記入し郵政会社に提出することを了解していただいたことになります。

 送信していただいた住所・氏名は、「郵政に働く非正規労働者の正社員化と均等待遇を求める要請署名」に署名印刷する以外に使うことはありません。
 また、署名用紙に印刷した時点で送信していただきました専用ページからの住所・氏名を記入していただきましたメールは廃棄させていただきます。

 以上をご了解の上、ネット署名にご協力ください。

 09年4月に「職場の権利ブック(1)」を発行し、非正規雇用労働者の年休や雇用条件、各社会保険等々について、期間雇用社員自らも学習し、自ら権利を行使していくための学習パンフレットを発行しました。
 09年8月には、「職場の権利ブック(2)」を発行し、郵政期間雇用社員の登用制度、人事評価システム、休暇、勤務時間等の各種労働条件に関する学習パンフレットを発行しました。
 そして、2010年1月に「職場の権利ブック(3)」を発行しました。

 今回、この「権利ブック(1)(2)(3)」を統合し、さらに2010年4月からの超過勤務手当の変更など、諸規定の改定を追加して、
 「職場の権利ブック(1)(2)(3)統合版」を発行しました。

 多くの職場で、正当な権利が守られていない、権利そのものが知らされていないなど、多くの問題が起こっています。
 自らも就業規則や協約内容及び諸権利を学習し、正当に権利を行使するとともに、自らの雇用と労働条件は自ら守るとりくみも必要とされます。
 「職場の権利ブック統合版」を活用してください。

   郵政に働く21万人非正規労働者の
      均等待遇と正社員化を求める要請署名


 郵政民営化から二年が経過しました。郵政グループで働く非正規社員は約21万2千人となり、郵便事業会社では約六割の社員が非正規社員です。
 そのほとんどが年収200万円にも満たない、いわゆるワーキングプアといわれる状況で、正社員と同様の仕事や責任を負わされながら、まじめに働いても生活できない実態におかれています。
 とりわけ、集配業務に携わる非正規社員は、正規社員と同様の労働実態にありながら、その労働条件は正規社員と比べ大きくかけ離れています。
労働基準法第3条では、社会的身分などを理由として賃金や労働時間など、労働条件の差別的扱いをしてはならないと定めています。
 改正パート法第8条では、業務内容・責任などの職務内容が正規社員と同等で、期間の定めのない労働契約(反復更新を含む)をしており、正規社員と同様の職務変更状況である非正規社員については、賃金の決定、教育訓練の実施など、その待遇について正規社員と差別的取り扱いをしてはならないと定めています。
 また、同法第12条では、正規社員への転換を推進する措置を講ずるよう定めています。
 郵政グループ各社が、こうしたルールにもとづき、以下の項目を実現するよう強く要請します。

(要請事項)
1.非正規社員の時給を最低でも1200円以上に引き上げること。

2.勤務時間や出勤日数削減をやめ、生活できる賃金を保障すること。

3.定期昇給、冬期、夏期休暇の付与、計画休暇制度など、正規社員並みの待遇を保障すること。

4.月給制社員への登用条件を大幅に緩和するなど、正規社員への登用制度を抜本的に改善すること。

5.非正規社員に対する不公正なスキル評価制度を抜本的に見直すこと。

6.非正規社員の解雇・雇い止め、「雇用調整」を行わないこと。


        (取り扱い団体) NPO法人ゆうせい非正規労働センター

 新聞報道等により、郵便事業会社の経営悪化が報道され、会社も職場で「営業損益の赤字要因」などの文章を通じて「労働力の適正化=人減らし」を周知しています。
 そして、「リストラ計画」を策定して、要員削減、賃下げも行うなどの報道がされている状況にあります。

 しかし、営業損益の増加はJPEX(ペリカン便との統合)における営業上の失敗が大きなウエイトを占めており、前西川社長を筆頭に会社経営者の責任であり、そのツケを労働者に押しつけることは許されないことです。
 さらに、「内部留保」の問題も含め、単純に「事業の危機的状況」というのも極めて問題のある一方的な捉え方と言えます。

 それにも関わらず、期間雇用社員の削減や「賃下げ」などが推し進められようとしています。

 特に、スキル評価において、今までは評価項目にある担務を担当していない場合、その項目は「評価せず」(できているものとみなす)として、各ランクの評価項目で担当している項目のみの評価でランク決定がされていましたが、「評価項目の厳格な適用」として、担当していない項目は△(できていない)と評価し、「習熟有」を「無」に、あるいは、AランクをBランクにといったスキルのランク下げを実施しようとしています。
 そもそも、スキル評価とはその業務を確実にできているのか否かを評価するもので、担当していない業務は評価のしようがないものです。
 さらに、評価項目にある各業務をついて、会社の責任で担当できるように研修や訓練を行うなど、会社として期間雇用社員が修得できるような努力も指示もせず、ただ単に担当していないからスキル下げなどは許されません。

 しかし、会社は、今回のスキル評価において、一部の職場ではランク下げを個別に通告してきている事例が報告されています。
 各職場の現状について、このような会社の対応等、問題点を報告ください。

 報告を集約し、組合とも連携しながら、一方的なスキル下げに反対する取り組みを進めていきたいと考えています。
 御協力を御願いいたします。

 2010年6月13日(日)、大阪京橋の「クレオ大阪東」において、「非正規センター(ゆい)近畿学習交流会」を開催しました。
 学習交流会には、期間雇用社員・正社員あわせて25人が参加しました。

 今回の学習交流会は、ともに学習することを主なテーマとし、概要が郵政各会社より提示されていました「期間雇用社員の正社員登用」に関する現状と問題点を論議した後、非正規センター(ゆい)の稲岡から、ホームページからのメール相談でよく寄せられる質問等を踏まえ、特に気をつけるべき問題点等について下記の提起を行い、質問を含め若干の論議を行いました。
 ○ 労働契約は口頭でも成立する。それゆえ不利益につながる労働条件の変更について「分かりました」と返事をしない。「分かりました」などと返事をすれば本人が不利益変更に「同意した」となってしまう。不利益な変更など、自分が納得できない場合は「検討させてください」と返事をし、すぐに組合役員に相談し対応を話し合うことが必要。「同意」をしてしまえば、それを撤回させるのは非常に困難になる。
 ○ 今なお休憩時間が決められた時間取得できていない事例報告が多い。休憩時間は法律で決められた時間であり、それを守らない管理者は罰せられる。最高で6ヶ月の懲役刑になる。
 ○ 労災以外の病気や怪我で休んだ場合、会社からの賃金保障はないが社会保険の「傷病手当金」を請求できる。会社は周知していないが、もし、怪我や病気で4日以上休んだ仲間がいた場合は傷病手当金の請求をするように話そう。

 そして、労基法等の改正に伴う諸規定の改正等についても、確認し合い、職場での周知徹底をしていくことを確認しました。
 特に、高齢社会になり「介護休業」「介護休暇」について、日本の国はまだまだ社会保障制度が不十分で賃金保障が他の国に比べ極めて低額であるが、しかし、雇用保険から「介護休業給付」という制度があり日額の40%の保障もあり、有効に活用することも重要である。また、超過勤務割増率の改正について、月に60時間以上の超過勤務については郵政の場合ほとんどない状況もあるが、2ヶ月間に81時間を超える場合は130/100の割り増しとなり、12月・1月の年末繁忙期はその対象になる可能性もあり、超勤が規定時間を超えた場合、割増賃金が支払われているかどうかよく確認することも重要との確認も行いました。

 次に、非正規のあり方を問い直し、非正規制度を見直す闘いの必要性・重要性について、今日の非正規雇用がおかれている実態を各グラフ等のスライドを見ながら確認し、ワーキングプアといわれる状況はまだまだ歴史的には最近のことであるが、生活保護世帯における実証的研究がやっと行われてきており、その報告では生活保護世帯の世代継承が明らかになってきている現状を踏まえ、その生活保護の制度の見直しの必要性とともに、現在的な貧困のありかたであるワーキングプアといわれる非正規雇用労働者の現状が、貧困の連鎖につながっていく大きな危険性を含んでいることを確認し合い、非正規の正社員化を含め、社会的な制度の仕組みそのものを変えていく取り組みが求められていることも話し合いました。

 非正規問題を取り組み必要性等に関するスライドについては、別途ホームページに掲載する予定です。

 その他の諸規定改正等については、当日の資料をお読みください。
 (ここをクリック-PDFファイル)


    「職場の権利ブック(3)」 目 次

《はじめに》---------------------------------------------  1

【時間休暇制度の新設】-----------------------------------  2
【新基本賃金】
  基本給 ---------------------------------------------  3
  基本給加算額 ---------------------------------------  4
  基本賃金・基本給の現給保障 -------------------------  7
【加算給】
  基礎評価給 -----------------------------------------  8
  事業会社資格給 -------------------------------------  9
  局会社資格給 ---------------------------------------  10
  ゆうちょ銀行・かんぽ生命資格給 ----------------------  11
【月給制契約社員賃金(各会社)】---------------------------  12

【諸手当】
  手当の種類 -----------------------------------------  15
  通勤手当又は通勤費 ---------------------------------  16
  時間外割増賃金 -------------------------------------  17
  祝日割増、深夜割増賃金 -----------------------------  21
  早朝・夜間割増賃金 ----------------------------------  22
  臨時手当(ボーナス) ---------------------------------  23
  作業能率評価手当 -----------------------------------  24
  特殊勤務手当
   事業会社 -----------------------------------------  26
   局会社  -----------------------------------------  27
   ゆうちょ銀行・かんぽ生命 --------------------------  31
《おわりにかえて》 -------------------------------------  32


署名送信専用ページはここをクリックください

 郵政グループで働く非正規雇用労働者=期間雇用社員(ゆうメイト)は、約21万人となっています。そして、有期雇用(多くは6ヶ月雇用)という不安定雇用、低賃金等々、正規雇用との大きな格差のなかで働いています。
 そして、会社の一方的な都合で雇止めを言い渡されるといったように、いつでも切り捨てられていく企業にとっての「雇用の調整弁」として、まさに、人間として生きる権利・尊厳をも脅かされていると言えます。

 「郵政労働運動の発展をめざす全国共同会議」(事務局団体:郵政産業労働組合・郵政労働者ユニオン・郵政倉敷労働組合)は、2011春闘の取り組みの重要な柱として「郵政に働く非正規労働者の正社員化と均等待遇を求める要請署名」をとり組んでおられます。
 非正規センター(ゆい)も、この共同会議の署名取り組みに賛同し、共に署名を取り組むことにしています。

 正社員、期間雇用社員、請負、派遣をとわず、また、郵政関係労働者だけではなく、非正規雇用労働者の均等待遇を求める、多くの仲間のみなさんからの署名をお願いいたします。

 ※署名については、別紙の署名用紙を印刷していただき、下記に郵送していただくようお願いいたします(1名のみでも結構です)。

        ★署名用紙郵送先住所

      〒670-0805
     兵庫県姫路市西中島208−4−201
     NPO法人ゆうせい非正規労働センター


   ※署名用紙は2011年2月25日必着でお願いいたします。

 要求署名用紙はこちらをクリックし、表示されたPDFファイルを印刷して
       送付していただきますよう、お願いいたします。

 東京・関東を中心に、「首都圏ゆうメイト学習交流会」が下記のとおり開催されます。
 多くの仲間の参加をお願いします。


    日 時: 2010年5月30日(日)
         午後1時半より

    場 所: 船橋中央公民館第8集会室



      ※場所地図等は案内ビラをご覧ください。

 毎年開催しています「ゆうメイト全国交流会」も7回を迎えることになりました。
 今年のメインテーマは「検証正社員化!」とし、非正規雇用が固定化されてきている問題点について検証し、正社員化の必要性をお互いに確認するとともに、12月1日に最終合否が発表される郵政の登用試験についても検証していきます。
 また、スキル評価について、多くの不満や問題点が指摘されており、期間雇用社員と管理者とのスキル評価に関する問答を通して、現在のスキル評価の問題点を明らかにする「模擬交渉」も準備しています。
 多くの仲間の参加を!

日 時 : 2010年6月13日(日曜日)

場 所 : 大阪京橋・クレオ大阪東

 09年4月に「職場の権利ブック(1)」を発行し、非正規雇用労働者の年休や雇用条件、各社会保険等々について、期間雇用社員自らも学習し、自ら権利を行使していくための学習パンフレットを発行しました。
 09年8月には、「職場の権利ブック(2)」を発行し、郵政期間雇用社員の登用制度、人事評価システム、休暇、勤務時間等の各種労働条件に関する学習パンフレットを発行しました。
 そして、今回(2010年1月)「職場の権利ブック(3)」を発行しました。
 「職場の権利ブック(3)」は、郵政期間雇用社員の賃金および諸手当に絞った内容となっています。
 多くの職場で、正当な権利が守られていない、権利そのものが知らされていないなど、多くの問題が起こっています。
 また、諸手当を含む賃金の「計算ミス」を含め、正当な賃金が支払われていない実態も報告されています。
 自らも就業規則や協約内容及び諸権利を学習し、正当に権利を行使するとともに、自らの雇用と労働条件は自ら守るとりくみも必要とされます。
 「職場の権利ブック(1)(2)(3)」を活用してください。

 ゆうメイト全国交流会として毎年実施してきました「全国一斉電話労働相談」を、非正規センター(ゆい)も継続してとりくみます。
 現在の非正規雇用労働者をとりまく厳しい社会情勢、郵政各会社における「経費節減」などによる効率化・合理化が進められる中、3月末での不当な「雇止め通告」も想定されます。
 また、職場では厳しい労働条件の中で、さまざまな問題や不満・不安が渦巻いていると言っても過言ではありません。
 さらに、会社が労働条件等について十分な説明責任を果たしていないなかで、期間雇用社員(ゆうメイト)が大きな不利益を被っている実態も多くあります。
 仲間と話合い、相談できる余裕すらない職場状況、管理者の恣意的なスキル評価、営業ノルマの強要などで人間関係もうまくいかないといった声も多く聞かれます。
 一人で悩まず、相談して下さい。
 また、不当にも「雇止め通告」が出された場合、雇止めを撤回させるためには素早い対応も必要とされます。電話ですぐに相談して下さい。

   ※電話番号はくれぐれも間違わないようにお願いします。

講  演:「非正規労働者正社員化の重要性と今日的課題」(仮題)
     講師交渉中

問題提起:「郵政における正社員化の実態と今後の課題」
     提起者 非正規センター(ゆい)・稲岡

 上記要請署名に賛同していただけましたら、署名送信専用ページから、住所・氏名の送信をお願いします。
 送信していただきました住所・氏名を、ゆうせい非正規労働センターが署名用紙に印刷して提出させていただきます。

 専用送信ページから住所・氏名を送信していただいた段階で、署名用紙に記入し郵政会社に提出することを了解していただいたことになります。

 送信していただいた住所・氏名は、「郵政に働く21万人非正規労働者の均等待遇と正社員化を求める要請署名」に署名印刷する以外に使うことはありません。
 また、署名用紙に印刷した時点で送信していただきました専用ページからの住所・氏名を記入していただきましたメールは廃棄させていただきます。

 以上をご了解の上、ネット署名にご協力ください。

「職場の権利ブック(2)」の紹介はこちらへ

缶バッジ(2)

缶バッジ(1)

《反貧困集会呼びかけ文より》

2008年のリーマンショックのとき、「これから世界は大きく変わる」と言われ、昨年には政権交代も起きました。しかし今、「たいして変わらないじゃないか」とも言われています。「希望のもてる社会にしたい」と思わない人はいないでしょう。誰も反対しないはずなのに、なかなかそうなっていかない。閉塞感が、日本社会を覆っています。誰が、何を、どうすれば、この閉塞感を突破し、希望のもてる社会へと変えていくことができるのか? 本当の意味で社会を動かしていくのは、私たち市民一人一人の声ではないでしょうか。それぞれの意見を大切にしつつ、垣根を越えたつながりの中で、「希望のもてる社会」のあり方を考えてみたいと思います。
 さあ、明治公園へ!

 スキル評価について、期間雇用社員から問題点を追求し、管理者役がそれに答える「模擬交渉」を行います。
 会場からも質問などをぶつけ、会社主張の欺瞞を暴きます。
 主張で勝った、負けたではなく、双方の主張を相互にぶつけ合い、今後のスキル見直し、労働条件改善につなげていく取り組みとしていきます。

    《職場の権利ブック統合版申込》

 「職場の権利ブック統合版」を活用下さい。

 下記口座に「権利ブック統合版希望」と明記し、「300円」(郵送料を含む)を送金ください。
 入金が確認できしだい発送します。
     

 ★郵便振替口座 口座名  ゆうせい非正規労働センター
         口座番号 00980−5−107896

「職場の権利ブック(1)」の目次はこちらをご覧下さい。

「職場の権利ブック(2)」の目次はこちらをご覧下さい。

      《ゆい・学習シリーズbR申込》

 「職場の権利ブック(3)」を活用下さい。
 カンパ100円としていますが、ホームページからの購入申込については、送料を含め下記の金額を「ゆうせい非正規労働センター・郵便振替口座」に振り込んでいただければ郵送します。
 (なお、「職場の権利ブック(1)、(2)(3)」とも必要な方、または(1)のみ(2)のみ必要な方は、振替用紙に希望するナンバーを明記してください。

★郵便振替用紙に「職場の権利ブック(3)希望」と明記して下さい。
   ⇒140円

☆「職場の権利ブック(1)」のみ希望
   ⇒140円
☆「職場の権利ブック(2)」のみ希望
   ⇒120円
☆(1)(2)(3)のうちどれか2冊希望
   ⇒240円
☆(1)(2)(3)すべて希望
   ⇒300円
     

  ★郵便振替口座 口座名  ゆうせい非正規労働センター
          口座番号 00980−5−107896

    ※非正規センター(ゆい)会員の皆さんには無料で発送済みです。

 NPO法人ゆうせい非正規労働センター(非正規センター・ゆい)は、前身である「ゆうメイト全国交流会」を含め約5年間活動を進め、全国一斉電話労働相談、ホームページからのメール労働相談など、多くの労働相談も実施してきました。
 その労働相談の中で、公社時代も民営化になって以降も、期間雇用社員(ゆうメイト)の労働条件等について、会社はまったくといってよいほど説明責任を果たしていないことが明らかになっています。
 その結果、多くの期間雇用社員が重大な不利益をこうむっている実態も多く見られます。
 会社に説明責任を求めていくとともに、私たちも自らの権利を知り、権利を正当に行使することも重要です。
 非正規センター(ゆい)は、期間雇用社員を含めた非正規雇用労働者の雇用と労働条件改善に向け、今後随時《ゆい・学習シリーズ》を発行していく予定です。
 「シリーズbP」として「職場の権利ブック(1)」を発行することにし、「職場の権利ブック(2)」も予定し、職場の労働者の権利を中心とした学習パンフレットを発行することにしました。
 この「bP」は、郵政期間雇用社員だけではなく、非正規雇用労働者全体に関する権利について掲載しています(bQは郵政関係協約等を含め、郵政職場に絞った「権利ブック」を予定)。
 職場での権利を守り、正当に権利を行使することに活用下さい。

      《ゆい・学習シリーズbQ申込》

 「職場の権利ブック(2)」を活用下さい。
 カンパ100円としていますが、ホームページからの購入申込については、送料を下記の「ゆうせい非正規労働センター・郵便振替口座」に振り込んでいただければ郵送します。
 (なお、「職場の権利ブック(1)、(2)」両方とも必要な方、または(1)のみ必要な方は、振替用紙に「職場の権利ブック(1)、(2)」希望あるいは「(1)のみ希望」と明記してください)

★郵便振替用紙に「職場の権利ブック(2)希望」と明記して下さい。

★郵送料 120円(「職場の権利ブック(2)」の送料)
     140円(「職場の権利ブック(1)」の送料)

★(1)(2)両方申込 240円(送料含む)
     

★郵便振替口座 口座名  ゆうせい非正規労働センター
        口座番号 00980−5−107896

   ※非正規センター(ゆい)会員の皆さんには無料で発送済みです。

 09年4月に「職場の権利ブック(1)」を発行し、非正規雇用労働者の年休や雇用条件、各社会保険等々について、期間雇用社員自らも学習し、自ら権利を行使していくための学習パンフレットを発行しました。
 それに引き続き、今回(09年8月)、「職場の権利ブック(2)」を発行することになりました。
 「職場の権利ブック(2)」は、郵政期間雇用社員の雇用と労働条件に絞った内容となっています。
 多くの職場で、正当な権利が守られていない、権利そのものが知らされていないなど、多くの問題が起こっています。
 自らも就業規則や協約内容及び諸権利を学習し、正当に権利を行使するとともに、自らの雇用と労働条件は自ら守るとりくみも必要とされます。
 「職場の権利ブック(1)(2)」を活用してください。

 どなたでも参加できます。気楽に参加ください。
 非正規雇用労働者にとって非常に厳しい情勢となっており、郵政においても、超過勤務の抑制強化や一部で「雇止め」通告も行われてきています。
 また、職場の厳しい要員事情の中で健康破壊も深刻です。そして、管理者の恣意的なスキル評価・正社員登用、さらには営業ノルマ強化など、期間雇用社員の分断と競争が強められる中で、精神的な苦痛によりうつ病等のメンタルヘルスも重要な問題となってきています。
 一方では、会社が雇用条件等について充分な説明をしていない中、期間雇用社員本人も分からない中で正当な権利が行使できていない状況も多くの職場で明らかになっています。
 私たちは、正当な権利行使、均等待遇実現を求め、学習と仲間との交流を深め、ともに生命と権利を守るとりくみをすすめていきましょう。
 そのための学習・交流会です。
 近畿の期間雇用社員のみなさん。ぜひ参加ください。

報告は左のアイコンをクリックして送信ください

ゆうせい非正規労働センターへのメール送信

 非正規センター(ゆい)としての登用試験の問題点整理です。これを基礎にさらに論議を進め、正社員登用はどうあるべきかの論議を深めていきたいと考えています。

 皆さんのご意見をお寄せください。

ゆうせい非正規労働センターへのメール送信

詳しくは「交流・学習会案内ビラ」をご覧ください。
       (PDFファイル)

第7回ゆうメイト全国交流会案内ビラはここをクリックください

※19時終了

懇親交流会

署名送信専用ページはここをクリックください

★第一部 交流会
  ・開会 13時30分
  ・開会挨拶
  ・賃金改訂の概要及び「非正規センター(ゆい)提言」

  ・講演
    「講師」 鴨 桃代さん(全国ユニオン代表)
    「演題」 「派遣村のたたかいの意義と課題」


  ・パネルディスカッション
   【スキル評価の総点検】
     パネラーからの問題提起を受け、みんなで点検
  ・各地からの報告
    ☆登戸局の闘争勝利報告
    ☆萩原裁判報告
    ☆JPEX設立による労働条件不利益変更とのたたかい

  ・各支援団体等からの挨拶

  《レイアウト変更 休憩  17時45分〜18時15分》

★第二部 懇親交流会(18時15分〜20時)
  ・各地域からの寸劇・歌など。
  ・一言自己紹介

 6月14日(日)、「非正規センター・ゆい」の首都圏学習会を開催しました。
 第1回目ということもあり控えめな人数の会議室を予約していたところ、結局かなり窮屈な思いを皆さんにさせてしまい申し訳なく思っています。
 20名の会議室に全体で23名、内非正規社員17名の参集でした。
 会はまず「ゆい」発行の「職場の権利ブック(1)」を下敷きに、非正規労働者の労働契約の基になっている「パート労働法」のポイントや休暇・賃金のことなど基本的な権利関係の整理を理事の椿さんの方から報告して頂きました。具体的な事例などをひもときながらの丁寧な報告の後、会場からの質問を受けていきました。
 参加者からの質問で、「これまでは非番の日に年休を入れていたのですが、この6月からはそれはできないと管理者から言われた。法律が変わったのでしょうか。」との質問には、みんな頭をかしげます。当事者としては、周りの仕事に差し支えないよう、その職場では皆非番の日に年休を入れていたとのこと。もちろんそれは年休取得の趣旨に反する取り扱いで、たぶん支社あたりから改善指導が出て通常の取り扱いをするようになったのではないかと。実は現場では今でもこのような非常識な事例が全国で蔓延しているのではないかとの思いです。
 勤務の担務指定や賃金に関する不透明な取り扱い事例がその他にもいくつか報告された後10分ほどの休憩。ところがロビーではその続きの話であちこちで花が咲いていました。

 休憩の後、第2部として、JPEX関係の現状報告を郵政ユニオン本部交渉部長の山岸さんの方から受けました。この間組合として交渉してきた中で明らかになってきた詳細を、急遽準備して頂いた資料を皆さんに配布した上で、具体的な職場の現場に合わせた形で説明をして頂きました。すでに5月25日に締め切りとなった意向確認書提出、にもかかわらず現場には労働条件や勤務地などの詳細な中身が提示されなかった問題点。支店内では6月に入ってもう「面接」も行われているというのに、メッシュと言われる具体的な配達地域さえよく分からないといった現状。
 そして一番の問題は、自分の職場はどうなるのか、雇用は保障されるのかということ。ある職場では150人近い期間雇用社員の内10数名しかJPEXに移れないと周知されたところもあるとの報告も出されました。
 山岸さんの報告では、会社側からは雇い止めはしないとの確約は得られていない。しかし、配置換えや労働時間の調整などによって雇用確保の努力は行うとの回答。ユニオンとしてはすでにこの春闘時にJPEX問題を含めたストライキ権を確立しており、今後も期間雇用社員の雇用確保に向けて全力で対応していきたいとの表明がありました。

 会はその後皆さんからいくつか職場報告を頂くことになっていましたが、すでに予定時間も過ぎ、この続きは場所を変えて潤滑油を入れながらということに。
 2次会には15名が参加して頂き、職場のうっぷん花盛り。一部には政治談義まで飛び出して時間を忘れるほどの会となってしまいました。
 今後もこのような会を続けていこう、皆さんからの激励を受けて、また皆さんと一緒に次回の会を企画していきたいと思います。

 非正規センター(ゆい)は、2009年6月14日(日)に東京・関東の期間雇用社員を中心に「首都圏学習会」を開催しました。
 今後とも、学習会を継続していくことを確認してます。

     《ゆい・学習シリーズbP申込》

 「職場の権利ブック(1)」を活用下さい。
 カンパ100円としていますが、ホームページからの購入申込については、送料を下記の「ゆうせい非正規労働センター・郵便振替口座」に振り込んでいただければ郵送します。

★郵便振替用紙に「職場の権利ブック(1)希望」と明記して下さい。

★郵送料 140円

★郵便振替口座 口座名  NPO法人ゆうせい非正規労働センター
        口座番号 00960−7−282222

   ※非正規センター(ゆい)会員の皆さんには無料で発送済みです。

電話相談案内ビラはこちらをご覧下さい。

開催場所等はこちらの案内ビラを参照ください(PDFファイル)。